お知らせ
新型コロナウィルス感染拡大に伴う裁判所の措置と当事務所の対応について
緊急事態宣言に伴う対応等についてお知らせします。
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新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、令和2年4月8日、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。
これを受け、東京地方・家庭裁判所(立川支部を含む)では、多くの事件について、予定されていた期日が取り消され、延期する日程についても未定とされております。
延期する日程については、5月以降の日程となると思われますが、かなりの混雑が予想され、一定程度時間を要するものと思われます。
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当事務所にご依頼いただいている方の事件については、裁判所から期日取消しの連絡を受け次第、個別にご連絡をさせていただいております。
多くの依頼者の方は、早期に事件を解決することを望んでいらっしゃるなかで、このような事態はもどかしい状況かと思います。
ただ、期日が延期された場合であっても、例えば先方にも代理人弁護士が就いているような案件では、状況に応じて、期日間に代理人同士で可能な限り協議を進めるなどの対応を行っていきたいと考えております。
ご心配な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
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なお、当事務所では、職員の感染防止等の観点から、当面の間、営業時間を午前10時から午後4時までとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol18》
債務整理中の新たな借入について
1 債務整理中でも借りられるか
弁護士に債務整理(任意整理)を依頼した後、どうしても新たな借入が必要になった場合、新たに借入ができるかどうか、ご相談を受けることがあります。
債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を行った場合、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。
そのため、一定期間経過後にこの登録情報が削除されない限り、新たな借入については審査が通らないことになります。
従って、債務整理中に借入をすることは現実には困難です。
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ただ、ブラックリストに載っている状態であっても、新たな貸付を認めている業者も、なかには存在するようです。
しかしながら、債務整理をしている状況で新たな借入をするということは、ご自身の生活状況を極めて厳しい状況に追いやることになりかねず、決してお勧めできません。
むしろ、債務整理中で新たな借入をしなければならないような状態になってしまった場合、無理に借入先を探すのではなく、改めて弁護士に相談のうえ、法的な整理を検討するべきです。
債務整理が必要な状況になってしまう方の状況は様々です。 当事務所では、債務整理についての多くの経験をもとに、その方それぞれの状況やお気持ちを十分に汲み、適切なアドバイスを行うことができますので、どうぞ気負いなくご相談にいらしてください。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol17》
債務整理(任意整理)の場合の返済期間について
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任意整理として債務を整理する場合、弁護士が、借入先の各債権者と今後の支払方法について交渉をすることになります。
その際、依頼者の方にとって大きな問題になるのが返済期間です。
当事務所では、返済期間について、まずは弁護士との相談の際に、依頼者の方の生活状況をお聞きしながら、現実に返済可能な金額を検討します。
そのうえで、返済期間の目安を検討しますが、余りに長期にわたる返済期間では債権者の側が交渉に応じない可能性があります。
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債権者と合意ができる返済期間の目安としては、一般的には3年間(36か月、36回払い)です。
債務の総額や月々の返済額、生活状況などによっては、5年間(60か月、60回払い)程度に延長できる場合もあります。
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返済期間については、現実にその後きちんと支払いを継続していける額かどうか、生活費全体とのバランス、債権者の意向などを踏まえて検討する必要があります。
当事務所では、債務整理の案件について、最初から最後まで一人の弁護士が責任をもって対応し、それぞれの依頼者の状況に応じ、その方の生活再建のための計画を一緒に検討いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
年末年始休業のお知らせ
当事務所は2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで 休業とさせていただきます。
新年は1月6日(月)午前9時30分より業務を開始いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol16》
2回目の破産について
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1度自己破産をした後、また借入をしてしまい、返済できないまでになってしまった場合、再度破産をすることはできるのでしょうか。
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まず、1度目の自己破産で免責許可決定が出された後、7年を経過しないと、自己破産の申立てはできません。
これは法律上の要件であり、動かすことのできない期間制限です。
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7年を経過すると裁判所に再度自己破産を申し立てること自体は可能です。
ただし、裁判所が、免責の判断(債務を弁済しなくてよい状態にするかどうか)をするにあたっては、1度目の破産手続きのとき以上に厳しく判断がなされます。
たとえば、1度目の破産の事情が、ギャンブルや過剰な買い物などの浪費だった場合に、また同じような理由で負債を作ってしまったような場合は、再度免責許可を得ることはハードルが高いでしょう。
そのような事情ではなく、1度目の自己破産の後、病気になってしまって借入をせざるを得なかったとか、生活苦のために借入をしてしまった場合で、本人の反省が示され、今後の生活が再建される見通しもあるような場合であれば、再度免責許可が出される可能性があります。
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このように、2度目の自己破産には一定のハードルはありますが、決して認められないというわけではありません。
当事務所では、2度目の破産も扱ってきた実績がありますので、まずはご事情を伺えれば、破産が認められる余地があるかどうか、見通しをお伝えすることが可能です。
借金を重ねてしまった事情は人それぞれですので、過度に責任を感じず、まずはお気軽にご相談ください。

