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2017 / 06 / 20  10:00

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol6》

不貞・不倫による離婚、慰謝料請求

 

1 不貞による離婚

配偶者が第三者と性的関係を結んだ場合、民法770条1項1号に定める離婚原因にあたり、離婚を請求することが出来ます。

性的関係の相手方は、例えば風俗店の女性であっても、性的関係を結んだ以上は不貞にあたります。

ただ、配偶者が不貞の事実を否定した場合、証拠によって不貞行為の存在を立証しなければなりません。

不貞行為は、その性質上、立証が困難なことが多い傾向にあります。

興信所に依頼して調査結果が出れば有力な証拠になりますが、高額な調査費用がかかるほか、空振りに終わってしまうこともあります。

そこまでの調査をしなくても、浮気相手とのメールやラインのやり取り、携帯電話に残された写真などによって立証が出来る場合もあります。

このような証拠は、配偶者に浮気を追及してからでは消去されてしまうことが多いため、あらかじめ収集、確保しておくことが重要です。

 

2 不貞相手に対する慰謝料請求

配偶者が不貞行為をした場合、配偶者に対する慰謝料請求はもちろん、浮気相手に対しても慰謝料請求が出来ます。

不貞行為は一人で行うものではなく、不貞相手の行為があってこそ成立するものだからです。

法律的には、共同不法行為と言います。

ただし、浮気相手に対する慰謝料請求が法的に認められない場合もあります。

浮気相手に対する慰謝料請求が認められるには、浮気相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持ったこと、もしくは既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失があることが必要です。

また、不貞行為については、円満な婚姻関係に影響を与えるからこそ違法であるとされているため、そもそも不貞行為があった時点でそれとは無関係に既に婚姻関係が破綻していた場合には、不法行為が成立せず、慰謝料請求が認められません。

 

3 不貞相手の配偶者から慰謝料請求された場合

交際相手の配偶者に不貞行為が知られ、ある日突然内容証明郵便が届いたり、場合によってはいきなり裁判所から訴状が届き、慰謝料を請求されるというケースは少なくありません。

その場合、不貞行為自体は事実であったとしても、請求を受けている金額が不当に高額である場合、金額の妥当性について争う余地があります。

慰謝料の額は、決まった基準があるわけではなく、関係を持った経緯や継続についての主導性、交際期間の長短、不貞行為によって婚姻関係が破綻したか否かなど、諸事情が考慮されます。

一般的な相場としては、おおむね100万円から300万円程度が多いと言えます。

弁護士にご相談いただければ、具体的な内容をお聞きしたうえで、妥当と思われる慰謝料額を想定し、支払うべき金額について交渉をしたり訴訟対応をすることが可能です。

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