不動産オーナーの方へ
当事務所が強みを持つ不動産分野
当事務所の弁護士は、2008年に弁護士登録後、様々な不動産案件に携わり、主に以下のような事例での解決実績が多数あります。
♦ 滞納賃料の回収
賃料の滞納があった場合は、様子見をするのではなく、出来る限り早く対応をすべきです。
弁護士からの内容証明郵便の発送や交渉、必要に応じて訴訟などの法的手段を取ることによって、速やかに滞納賃料を回収します。
♦ 賃料滞納による契約解除、明渡し
賃料の滞納が解消されない場合、早期に契約解除をして明け渡してもらい、次の賃借人を探さなければなりません。
当事務所では、明渡しまでのスピードを重視し、事案に応じた最適な法的手段を選択します。
♦ 建物建替えのための立ち退き
賃借人との交渉や、必要に応じて調停や訴訟を行うなど、建築士とも連携をしながら早期に手続きを進めます。
♦ 迷惑行為への対応、契約解除、明渡し
一部の賃借人の迷惑行為を放置すると、他の賃借人が出て行ってしまったり、その後の賃借人が見つかりづらくなるなど、トラブルが拡大しかねません。
当事務所では、これまでの経験に基づき、交渉によって迷惑行為をやめさせるべきなのか、訴訟や調停など法的手段を取るべきかなど、事案に応じた最適な手段をご提案致します。
不動産オーナーの方こそ顧問契約を
トラブルが起きてから弁護士を探すとなると、
…まずはどの弁護士が良いかを探し、
…相談の予約をして、
…数日先にようやく相談ができる、
という状態になってしまいます。
顧問弁護士がいれば、トラブルが深刻になる前に少しでも気にかかることがあれば、気軽に、すぐに相談ができます。
それにより、適切な対応を取ることが可能になり、結果としてトラブルを予防することができます。
また、弁護士と継続的な関係が築けますので、ご自身の相続対策などの相談窓口にもなります。
顧問弁護士というと、大きな企業のためのものというイメージがある方もいますが、マンションやアパート経営をしている個人の方が顧問弁護士を依頼することはごく一般的であり、非常に有益です。
詳しくは下記色々なメリットをご覧ください。
《不動産オーナー様向け顧問契約料金》
顧問料 月額11,000円
【顧問契約に含まれるもの】
法律相談 月1回、1時間まで無料(電話・メールも可)
賃料督促の書面作成 月1件まで無料
調停、訴訟等の代理人業務受任の場合の弁護士費用10%割引
不動産顧問契約のメリット
1 スピーディな優先対応
ご相談について、優先的に予約を承ります。お電話やメールでのご相談も可能ですので、最短で即日のご相談も可能です。
また、継続的な関係が築けますので、毎回イチから状況をご説明いただく手間が省けますし、弁護士としても前提状況を理解したうえで対応できますので、より適切な回答が出来ます。
※ 顧問契約のない方のご相談は面談のみとなり、お電話やメールでのご相談は原則としてお受けしておりません。
2 紛争を未然に予防
紛争が起きてからの法的対応と、紛争が起こらないようにする対応では、オーナー様のご負担は経済的にも時間的にも全く異なります。
顧問契約があれば、ほんの少し気にかかることがあればすぐに気軽にご相談いただけますので、事前に紛争を予防するための対策を取ることができます。
また、対外的に顧問弁護士として標記していただくことも可能ですので、それにより紛争を予防する効果も期待できます。
3 弁護士費用が低額で済む
賃料不払いの際に弁護士名での督促状を発送する場合、顧問契約がない場合は1件11万円の費用がかかりますが、顧問契約がある場合は月1件まで無料で対応致します。
また、万が一訴訟の対応などが必要になった場合も割引がありますので、結果として弁護士費用が割安になります。
4 経理上、顧問料を経費として処理できる
毎月の顧問料は、通常、経費として処理することができます。
そのため、実質的なオーナー様のご負担は多くありません。
当事務所の強み
1 地域密着で、他の専門家とも連携
当事務所の弁護士は、調布仙川地域で生まれ育ち、地域との繋がりを築いてきました。
地域の税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士などとの関係も深く、必要に応じて連携して業務を行います。
2 10年以上に亘り多数の不動産案件を扱ってきた弁護士
当事務所の弁護士は、2008年に弁護士登録後、不動産賃貸借に関わる様々な案件に携わってきました。
賃料滞納による立ち退き請求、賃料回収、迷惑行為への対応、契約解除、建物建替に伴う明渡交渉など、十分な経験に基づき適切な解決に導きます。
3 相続対策のご相談も可能
不動案を所有している方の場合、生前に相続対策を検討しておくことはとても大切です。
当事務所の弁護士は、不動産案件のほか、相続分野にも注力しております。
税理士や土地家屋調査士とも連携しておりますので、遺言書の作成や相続対策などのご相談にも対応致します。
管理会社とは別に顧問弁護士を契約するメリット
1 紛争の代理人になれるのは弁護士だけ
賃料滞納や立ち退き交渉などについて、業として有償で代理人となることができるのは弁護士だけです(弁護士法第72条)。
費用を受け取っている管理会社がこれを行うことは、弁護士法違反として処罰の対象となります。
そのため、賃借人とのトラブルに対応するためには、弁護士に依頼する必要があります。
2 弁護士から書面を出すことで効果があがる可能性
賃料を滞納したり、近隣に迷惑な行為を繰り返している場合に、大家さん自身や管理会社から、通知書を送ることがあります。
それでも解決しない場合、弁護士名を入れた書面を弁護士から発送することで、進展がある場合もあります。
顧問弁護士がいれば、そのような書面を速やかに発送することができます。
不動産オーナー様向け顧問契約料金
顧問料 月額11,000円
【顧問契約に含まれるもの】
法律相談 月1回、1時間まで無料(電話・メールも可)
賃料督促の書面作成 月1件まで無料
調停、訴訟等の代理人業務受任の場合の弁護士費用10%割引