お知らせ
返済でお困りの方、無料電話相談をお受けします
債務整理に関する無料電話相談を受け付けます
新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しており、令和2年4月7日には緊急事態宣言が出されました。
これに伴い、多くの業種で業績が急激に悪化したり、労働者の方々が通常通りの給与を得ることができずに借入の返済ができなくなったり、様々な影響が生じてきております。
当事務所では、そのような方の緊急のご相談に対応するため、緊急事態宣言の期間中、債務整理に関するご相談はお電話にて30分間無料でお受けすることとしました。
通常は、必ずご来所いただいてのご相談としておりますが、返済の対応のため緊急を要する方のため、お電話にてお話を伺います。
弁護士が在籍している際には、お電話いただいた際にその場でお話を伺い、弁護士が不在の場合には、お時間をお約束のうえ改めてお電話をいただきお話を伺います。
【無料電話相談の対象案件など】
・債務整理案件(任意整理、破産、民事再生等、負債の返済に関するご相談)に限ります(他の案件に関しましては、通常通りご予約いただいての面談相談(30分5500円)となります。)。
・新型コロナウイルスによる直接の影響の有無は問いません。
・個人の方、個人事業者の方、法人の方いずれもお受けします。
・ご相談時間は原則30分間までとさせていただきます。
・受付時間は、平日10時から16時の間となります。
・お電話いただいた際に弁護士が不在の場合には、事務員にて相談時間のご予約を承ります。お約束の時間に再度お電話いただき、弁護士がご相談を伺います。
・通話料はご相談者様のご負担となります。
新型コロナウィルス感染拡大に伴う裁判所の措置と当事務所の対応について
緊急事態宣言に伴う対応等についてお知らせします。
1
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、令和2年4月8日、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。
これを受け、東京地方・家庭裁判所(立川支部を含む)では、多くの事件について、予定されていた期日が取り消され、延期する日程についても未定とされております。
延期する日程については、5月以降の日程となると思われますが、かなりの混雑が予想され、一定程度時間を要するものと思われます。
2
当事務所にご依頼いただいている方の事件については、裁判所から期日取消しの連絡を受け次第、個別にご連絡をさせていただいております。
多くの依頼者の方は、早期に事件を解決することを望んでいらっしゃるなかで、このような事態はもどかしい状況かと思います。
ただ、期日が延期された場合であっても、例えば先方にも代理人弁護士が就いているような案件では、状況に応じて、期日間に代理人同士で可能な限り協議を進めるなどの対応を行っていきたいと考えております。
ご心配な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
3
なお、当事務所では、職員の感染防止等の観点から、当面の間、営業時間を午前10時から午後4時までとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。