お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol1》
地域密着の専門家ネットワーク「仙川士業の会」であらゆる事案に対応します。
当事務所は、仙川駅周辺の個人の方や中小企業の皆さまの問題解決に取り組むことを目的とした地域密着型の法律事務所です。
何かトラブルに巻き込まれたとき、法的な問題で不安を抱えているときに、お気軽にご相談いただける地元の法律事務所でありたいと考えています。
当事務所は法律事務所ですので、弁護士として法律問題全般を取り扱っていますが、事案によっては、税務の問題や各種許認可の問題など、他の専門家の範疇に属する問題が絡み合っていることもあります。
そのような場合、「この点は弁護士で対応できますが、こちらの点は税務問題なので、別途、税理士事務所を探してください。」と言われてしまうのではとても不便です。今はインターネットで様々な情報を得ることができる時代ではありますが、信頼できる専門家を探すというのは決して簡単なことではないと思います。
そのため、当事務所では、弁護士、税理士、司法書士、会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士とで提携し、一つの事案について協力し合って解決を目指しております。各専門家のアドバイスを得ながら事件処理を進めたり、場合によっては専門家を直接ご紹介することももちろん可能です。
提携している専門家は、いずれもこの仙川地域に縁のある方ばかりで、「仙川士業の会」として継続的に交流を重ねており、信頼のおけるエキスパートばかりです。
「どんな専門家に相談したらよいのか分からない。」とお悩みの方、まずはどうぞご連絡ください。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol8》
破産事件について~破産管財人が就く場合と就かない場合
1 はじめに
破産事件には、破産管財人が就く場合(「管財事件」)と、破産管財人が就かないで「同時廃止」として手続きが終了する場合があります。
破産管財人が就く場合には、引継予納金と言う費用を納める必要があり、その金額は東京地方裁判所の場合は最低20万円とされています。
同時廃止の場合は、このお金は必要ありません。
従って、破産管財人が就く場合と就かない場合のどちらになるかは、申立てをする方にとって大きな負担の違いがあります。
2 同時廃止とは/破産管財人とは
同時廃止とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認めたとき」に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止するものです(破産法216条1項)。
破産管財人とは、破産手続きにおいて、破産財団に属する財産の管理・処分等を行う者を言います(破産法2条12項)。
破産管財人は、破産手続きの開始決定と同時に、裁判所が選任します。
破産管財人には法的知識が不可欠のため、弁護士から選任されることになります。
3 同時廃止と管財事件の区別の基準
では、どのような場合に同時廃止となり、どのような場合に管財事件となるのでしょうか。
東京地方裁判所では、以下のような場合には、原則として管財事件として扱うものとされています。
・20万円を超える現金がある場合
・20万円を超える換価対象財産がある場合
例えば、20万円以上の預貯金や積立金、保険の解約払戻金、不動産などがある場合です。
・資産調査が必要な場合
・法人及び法人の代表者の場合
・個人事業者の場合
・免責調査を経ることが相当な場合
例えば浪費などの免責不許可事由がある場合は、管財人による調査が必要となります。
以上の場合には、原則として破産管財人が就任することになります。
ただし、ご相談段階で上記のいずれかにあたる場合であっても、事情によっては管財事件とならずに同時廃止として破産手続きを進められることもあります。
当事務所では、管財事件となるか同時廃止になるか、具体的事情に応じて事前に見通しをお伝えすることが可能ですので、まずはご相談ください。