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【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol6》
会社の倒産~破産手続きについて
1 会社の倒産とは
一般的に、会社が「倒産する」という言葉をよく耳にしますが、倒産というのは法律用語ではありません。
辞書によれば、「倒産」とは、企業が経営資金のやりくりがつかなくなってつぶれること、とあります。
これを法的な意味に引き直すと、破産や民事再生、会社更生などの手続きを指すことになります。
倒産と破産の違いが一体何なのかという疑問をお持ちの方が時々いらっしゃいますが、上記の通り、破産とは、いわゆる倒産のうちの一つの法的手続きを指すという意味になります。
今回は、このような法的手続きのうち、破産手続きについて解説します。
2 会社の破産とは
会社の破産とは、裁判所に申立てを行い、法的手続きによって債権者に資産を公平に分配する手続です。
破産手続きのなかで返済できずに残ってしまった債務については、返済義務を免れることになります。
3 会社の破産をすべきかどうかの判断基準
会社の経営が苦しくなり、代表者の方が弁護士に相談に来る場合、多くの方は、なんとか経営を続けることが出来ないかと考えていらっしゃいます。
弁護士としては、経営状況を具体的に伺い、決算書類なども確認したうえで、経営を続けていく方向での何らかの整理が可能な状態か、あるいは事業の継続は断念して破産手続きを取るべき状態かを判断します。
具体的には、売上回復の目途が立っているか、事業を一定程度継続できる資産が残存しているか、債権者の種類(金融機関か、取引先か)、負債の額などを総合的に考慮して判断することになります。
経営者としてはなんとか事業を継続したい一心で限界まで頑張ってしまうことが多いようですが、従業員や取引先への迷惑を出来る限り抑えるためには、むしろ早めに専門家に相談をして、状況に応じた適切な判断を行うことを強くお勧めします。
4 会社代表者の責任について
会社の代表取締役の方は、多くの場合、会社が金融機関から融資を受ける際に、連帯保証人になっています。
その場合、会社が破産手続きを取ると代表者個人が連帯保証人として返済を求められることになります。
従って、会社の破産と同時に、代表者個人の方についても破産申立てを行うことが一般的です。
但し、個人として破産をしても、その方のその後の仕事には基本的には影響しませんので(弁護士、税理士、警備員など一部の仕事については制限があります。)、新たに就職をしたり、新しく会社を興すことも可能です。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol5》
個人再生(民事再生)について
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を一定程度減額してもらったうえで返済を行っていくための手続きです。
裁判所を介さない任意整理では、分割弁済の場合には債務の減額に応じる貸金業者はほとんどいません。
しかし、個人再生の場合には裁判所を介して借金を減らすことができるというのが大きなメリットです。
また、自己破産の場合には、借金は返す必要がなくなりますが、自宅が持ち家の場合には処分しなければなりません。
個人再生の場合には、一定の条件を満たせば、自宅を所有したまま再生手続を取ることが可能です。
このように、個人再生の手続きに向いている方として、任意整理では支払いきれないような多額の借金を抱えている方や、住宅や自動車など処分したくない財産がある方があげられます。
2 個人再生のための条件
個人再生の手続きを取るためには、以下の条件を満たすことが必要です。
① 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来ること。
② 債務の総額が5000万円以下であること。
③ 債権者から1/2以上の不同意(反対)がないこと(ただし小規模個人再生手続きの場合のみ)。
④ 過去7年以内に、個人再生手続きのハードシップ免責決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと(ただし給与所得者再生手続のみ)。
3 個人再生のメリット・デメリット
<個人再生のメリット>
・任意整理に比べ、債務(借金)の大幅な減額が認められます。
・条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きを行うことが出来ます。
・貸金業者からの督促がストップします。
<個人再生のデメリット>
・信用情報に情報が載ることになります。従って、一定期間は新たな借入を行うことは出来ません。
・官報に個人破産手続きを取ったことが掲載されます。
ただ、これらのデメリットは、自己破産手続きを取った場合でも同じですので、個人再生特有のものではありません。