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【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol8》
子どもとの面会交流について
1 面会交流とは
面会交流とは、親権者、監護者として現実にその未成年の子を監護、教育していない親が、その子と面会したり、交流する権利を言います。
面会交流権は、法律の明文で規定されているものではありませんが、判例は家庭裁判所の実務において、権利として認められています。
なお、従来は面接交渉と言われることが多かったのですが、最近では、面会交流と言うことが一般的です。
2 面会交流を求める手続き
①協議による場合
面会交流のルールは、離婚の際に夫婦間で話し合って決めるのが原則です。
決め方としては、面会交流の回数を決めたうえで、日時や場所、方法についてはその都度話し合って決めるとすることが多いようです。
②調停による場合
話合いで合意することが出来ない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停員を介して話合いを行うことになります。
また、事案によっては、家庭裁判所調査官が、子どもと面会をして意向を確認したりすることもあります。
話合いがまとまった場合は、裁判所が調停調書を作成し、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。
③審判による場合
調停でも合意ができなかった場合は、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。これを、審判と言います。
3 面会交流の頻度
面会交流の頻度は、子どもの年齢や、それまでの親子関係などの事情を総合的に考慮して決めます。
調停や審判の場合には、月に1回程度の頻度とされることが多いです。
面会交流は、親の権利という側面もありますが、子どもの健全な成長のためのものでもあり、子どもにとってどのような頻度、方法が最も良いのかを考えて決めることが大切です。
4 まとめ
面会交流は、非親権者にとっては子どもに会えるかどうかという重大な問題であり、他方で親権者にとっては日常の子どもとの生活への影響などの点で慎重になってしまいがちです。
時に離婚原因に関する感情的対立と絡まって深刻な紛争になってしまうことも少なくありません。
当事務所では、面会交流についても解決実績が多数ありますので、どうぞご相談ください。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol7》
離婚と姓、戸籍
1 離婚と姓(名字)
日本では、結婚する際には夫婦どちらかの姓にしなければならないため、離婚にあたって姓をどうするかは重要な問題です。
これについて民法は、原則として姓を変えたほうの配偶者が元の姓に戻ることとしています。
婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、「婚氏続称の届出」を役所に提出する必要があります。
この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりません。
ただ、一旦、婚姻中の姓を名乗り続けることにしてしまうと、その後婚姻前の姓に戻したいと思った場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、場合によっては許可されないこともありますので、将来のことも考えて慎重に手続きをしましょう。
2 離婚と戸籍
離婚をする際、婚姻前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。
上記「婚氏続称の届出」をした場合には、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。
3 子どもの戸籍
子どもの戸籍は、親権者がどちらであっても、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。
例えば、戸籍の筆頭者が夫であった場合、離婚して親権者が妻となっても、子どもは夫の戸籍に残ることになります。
筆頭者でないほう(上記の例では妻)が子どもを自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。
これに対し家庭裁判所が許可を出した後、役所へ「入籍届」を提出します。「子の氏の変更許可」は、通常は2~3週間で出されます。
なお、「子の氏の変更許可」の申立ては、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも必要となります。
離婚後に名乗り続ける姓は、見た目は同じでも、法的には別の姓とされるためです。