お知らせ
【お知らせ】遺言・相続無料相談会(1月開催)が開催されます
調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続無料相談会」に相談員として参加します。
◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間30分前です
2018年1月31日(水)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
※ 予約不要・相談無料です。
※ 相続、遺言など、身近な問題についてご相談を承ります。
詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol13》
熟年離婚の特徴と注意点
1 熟年離婚の特徴
長年連れ添った夫婦が、配偶者の退職や子どもの成人を区切りに離婚をするいわゆる熟年離婚の場合、婚姻期間の短い夫婦が離婚する場合とは異なった特徴があります。
例えば、離婚原因が、長期間に亘る根深い問題に起因するため複雑であったり、形成された夫婦共有財産の種類や金額が多くその処理が容易ではないなど金銭的な解決に工夫が必要なケースが多くみられます。
以下では、それらの事情にどのように対応していくべきか、説明します。
2 離婚原因について
相手が離婚に合意しない場合、裁判所に離婚を命じてもらうことになりますが、その場合、以下の5つの法定離婚原因にあてはまらなければなりません。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
熟年離婚の理由に多くみられるのが「性格の不一致」ですが、これは上記⑤婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。
ただ、抽象的に性格の不一致があると主張するだけでは足りず、客観的にみてその不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを具体的に立証しなければなりません。
一口に「性格の不一致」と言っても、その具体的内容は様々で、よくよく事情をみると、暴力的な言動がありDVと言えるケースや、本人が気が付いていなくてもモラハラにあたるケースなどもあります。
まずは事情を詳細に検討し、それがいかに「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかという点を法的な視点をもって主張していく必要があります。
また、単に主張するだけでは足りず、それらを根拠付ける証拠も提出しなければなりません。
どのようなものが証拠となるかは事案により異なりますが、意外なものが証拠として有効である場合もありますので、安易に証拠がないと諦めるべきではありません。
3 熟年離婚の金銭問題
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、その間に形成された財産の種類も金額も多くなっている傾向があります。
そのため、財産分与にあたって、分け方や金額で争いになることも少なくありません。
また、妻が専業主婦の場合、熟年離婚をすると、年齢的に就職をすることが一般的に難しく、離婚後の生活費をどのように確保していくかも重要な問題です。
この点、財産分与については、働いて収入を得てきたのが配偶者の一方のみであったとしても、原則として半分の取り分が認められます。
退職金がある場合には、退職金も分与の対象となる可能性があります。
様々な内容の財産を漏れなく把握したうえで分与するのはなかなか困難なことも多く、公正な分与を行うためには早めに弁護士に相談することをお勧めします。
また、年金分割制度もありますので、必要な手続きをきちんと取ってきちんと年金を受け取れるようにしておきましょう。