お知らせ

2020 / 04 / 08  16:00

新型コロナウィルス感染拡大に伴う裁判所の措置と当事務所の対応について

緊急事態宣言に伴う対応等についてお知らせします。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、令和2年4月8日、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。

これを受け、東京地方・家庭裁判所(立川支部を含む)では、多くの事件について、予定されていた期日が取り消され、延期する日程についても未定とされております。

延期する日程については、5月以降の日程となると思われますが、かなりの混雑が予想され、一定程度時間を要するものと思われます。

 

当事務所にご依頼いただいている方の事件については、裁判所から期日取消しの連絡を受け次第、個別にご連絡をさせていただいております。

多くの依頼者の方は、早期に事件を解決することを望んでいらっしゃるなかで、このような事態はもどかしい状況かと思います。

ただ、期日が延期された場合であっても、例えば先方にも代理人弁護士が就いているような案件では、状況に応じて、期日間に代理人同士で可能な限り協議を進めるなどの対応を行っていきたいと考えております。

ご心配な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

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なお、当事務所では、職員の感染防止等の観点から、当面の間、営業時間を午前10時から午後4時までとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

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