お知らせ
2019 / 12 / 10 12:00
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol16》
2回目の破産について
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1度自己破産をした後、また借入をしてしまい、返済できないまでになってしまった場合、再度破産をすることはできるのでしょうか。
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まず、1度目の自己破産で免責許可決定が出された後、7年を経過しないと、自己破産の申立てはできません。
これは法律上の要件であり、動かすことのできない期間制限です。
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7年を経過すると裁判所に再度自己破産を申し立てること自体は可能です。
ただし、裁判所が、免責の判断(債務を弁済しなくてよい状態にするかどうか)をするにあたっては、1度目の破産手続きのとき以上に厳しく判断がなされます。
たとえば、1度目の破産の事情が、ギャンブルや過剰な買い物などの浪費だった場合に、また同じような理由で負債を作ってしまったような場合は、再度免責許可を得ることはハードルが高いでしょう。
そのような事情ではなく、1度目の自己破産の後、病気になってしまって借入をせざるを得なかったとか、生活苦のために借入をしてしまった場合で、本人の反省が示され、今後の生活が再建される見通しもあるような場合であれば、再度免責許可が出される可能性があります。
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このように、2度目の自己破産には一定のハードルはありますが、決して認められないというわけではありません。
当事務所では、2度目の破産も扱ってきた実績がありますので、まずはご事情を伺えれば、破産が認められる余地があるかどうか、見通しをお伝えすることが可能です。
借金を重ねてしまった事情は人それぞれですので、過度に責任を感じず、まずはお気軽にご相談ください。