お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol4》
交通事故による後遺障害と慰謝料
1 まずは等級認定が行われる
交通事故によって負傷し、後遺障害が残ってしまった場合、これによる慰謝料を加害者に請求することができます。
そこで問題となるのが慰謝料の金額ですが、その前提として、まずは後遺障害の等級認定が行われます。
等級認定は、損害保険料率算定機構(JA(農協共済)の場合はJA共済連)というところで行われ、後遺障害の内容や程度に応じて第1級から第14級、あるいは無等級に認定されます。
2 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料には一応の基準があり、自賠責保険が保険金を計算する際に使う「自賠責基準」、任意保険会社が被害者と示談交渉するにあたって独自に定めている「任意保険基準」、過去の裁判例に基づく「裁判所基準」などと呼ばれている基準があります。
そして、通常は、自賠責基準や任意保険基準よりも、裁判所基準のほうが高額となります。
以下に、自賠責基準と裁判所基準を載せます。
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol3》
弁護士費用特約とは(交通事故について)
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となってしまった場合に、弁護士に相談をしたり依頼をしたりするための費用を、加入している保険会社が支払いをしてくれる特約です。
最近の保険契約では、この弁護士費用特約が付されている場合が多いです。
ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているかどうかわからない場合には、保険会社に問い合わせてみましょう。
2 当事務所でも、弁護士費用特約を利用した相談・依頼が可能です
交通事故に伴う損害賠償について、相手方との交渉で納得がいかない場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
一般的に、損害額についての基準は、保険会社の基準よりも裁判基準のほうが高額な場合が多く、弁護士が代理人となって交渉することで賠償額が増えることは多くあります。
当事務所では、弁護士費用について、弁護士特約を利用して保険会社から支払いを受ける形での相談・依頼も可能です。
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol2》
交通事故と慰謝料
1 慰謝料が認められるのは人身事故の場合だけ
交通事故の被害者になってしまった場合、目に見える形で生じた損害だけでなく、様々な形で精神的にも負担が生じます。
このような負担について、法的に慰謝料という形で、加害者に金銭請求が可能です。
ただし、物損事故の場合は、法的には慰謝料は認められておらず、人身事故の場合のみ認められています。
2 人身事故の慰謝料の種類
① 傷害慰謝料
交通事故によって怪我をしてしまった場合、傷害慰謝料が認められます。
具体的には、肉体的な苦痛に対する慰謝料、入通院による行動の自由の制限に伴う苦痛に対する慰謝料、これらに伴い社会活動に制限を受けることによる不利益に対する慰謝料があります。
② 後遺障害慰謝料
交通事故によって負傷し、後遺症が残ってしまった場合、これによる精神的苦痛に対して慰謝料が請求できます。
③ 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、その法定相続人が加害者に対して慰謝料を請求できます。
3 慰謝料の相場
慰謝料は、個々それぞれの事案によって生じた精神的苦痛を賠償するものですので、一律絶対の基準があるわけではありません。
しかしながら、実務においては、一定の相場があります。
具体的には、自賠責保険が保険金を計算する際に使う「自賠責基準」、任意保険会社が被害者と示談交渉するにあたって独自に定めている「任意保険基準」、過去の裁判例に基づく「裁判所基準」などと呼ばれている基準があります。
そして、通常は、自賠責基準や任意保険基準よりも、裁判所基準のほうが高額となります。
そのため、保険会社の提示する額で合意してしまうよりも、弁護士が代理人となって交渉をしたほうが、慰謝料を増額できるケースが多いのです。
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol1》
交通事故の過失割合について
1 過失割合とは
過失割合とは、交通事故が発生した原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合です。
交通事故によって発生した損害について、この過失割合を割り付け、どちらがどれだけ負担すべきかを決めることになります。
例えば、AさんとBさんの交通事故によってAさんに1000万円の損害が発生したケースで、過失割合が、Aさん2:Bさん8とされる場合には、AさんがBさんに請求できるのは800万円ということになります。
2 過失割合の決まり方
通常、交通事故が発生すると、相手方の加入している保険会社と交渉することになり、過失割合についても、保険会社が提示をしてきます。
しかし、保険会社の提示が必ずしも正しいわけではありません。
過失割合をどのように決めるかは、その交通事故がどのような事故であったのか(発生状況、損傷部位、損傷態様等)を前提に、これまでの裁判例に照らし合わせて具体的に検討することになります。
そのため、その事故についてどの裁判例をあてはめるべきなのか、当該裁判例とその事故との相違は何かなど、法的な観点から緻密な検討が必要となります。
3 過失割合に納得いかない場合は弁護士に相談を
過失割合の判断は法的判断であり、保険会社の提示が正しいのかどうかを一般の方が判断するのは困難です。
納得しないまま合意せず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士に依頼した場合の流れ
過失割合に納得がいかず、弁護士に正式に依頼した場合でも、必ずしもすぐに裁判となるわけではありません。
通常は、まずは弁護士が代理人となって保険会社と交渉をします。
弁護士が、法的根拠を示して交渉をすることにより、過失割合についてこちらの提示を前提とする解決ができる場合も多くあります。
どうしても交渉で解決ができない場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起することになります。