お知らせ
2020 / 10 / 24 09:30
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol7》
自賠責保険の請求方法
1 加害者請求
自賠責保険は、責任保険であり、被害者保護を目的とした加害者のための保険です。
したがって、加害者は当然に自賠責保険に保険金を請求することができます。
2 被害者請求
自賠法は被害者保護のための特別の法律であり、自賠責保険については被害者が直接請求することができるという被害者請求権を規定しています。
なお、被害者が請求するのは保険金ではなく、損害賠償額となります。
3 仮渡金請求
自賠責保険には、加害者請求、被害者請求以外に、仮渡金請求というものもあります。
本来、被害者は最終的に損害が確定した際に被害者請求をするのですが、当面のお金もないような場合には、最終的な損害額が確定していなくても、仮渡金の請求ができるのです。
4 政府保障事業
自賠責保険の保険制度とは別のものですが、自賠責保険のなかには政府保障事業というものがあります。
例えば、ひき逃げ事故で加害者がわからないため自賠責保険に請求できない場合や、加害者が被保険者でない場合、無保険車や盗難車による事故のような場合には、自賠責保険に対する請求ができません。
このような場合の被害者救済策として、被害者が政府保障事業に請求することができる制度が設けられているのです。