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2020 / 10 / 09  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol6》

車両が全損した場合に請求できる損害について

 

1 時価の請求が可能

物損事故によって車両が全損した場合、その車両の時価を損害として加害者に請求することができます。

では、時価とは具体的には何を指すのでしょうか。

これについて、最高裁は、「同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定める」としています。

すなわち、時価とは、市場での取引価格、販売価格ということになります。

 

2 自動車の時価の証明方法

次に、自動車の時価をいくらとして評価するのかという問題になります。

実務上、一般的には、「オートガイド自動車価格月報」(レッドブック)掲載の価格を基準とすることが多いです。

場合によっては、中古車の専門雑誌等を参考にしたり、インターネット等の情報を参考にすることもあります。

中古車市場価格が判明しないときには、減価償却法によって算定することが一般的です。

 

3 買替諸費用の請求も可能

全損の場合、買い替えのために必要な諸費用も、加害者に請求することができます。

具体的には、以下のものが請求可能です。

・登録費用

・車庫証明手数料

・納車費用

・廃車費用の内法定手数料

・相当額のディーラー報酬

・同程度の中古車取得に要する自動車取得税

・被害車の未経過分の重量税

 

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