お知らせ

2020 / 05 / 15  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol4》

新型コロナによる業績悪化をどう乗り越えるか

 

1 はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言により、経営に深刻な影響が出ている事業者が多くいることと思います。

売上が激減し、資金繰りが悪化しても、なんとか事業を継続していくために検討すべき事項を挙げます。

 

2 検討すべき事項

(1) 実態の確認

 対策を検討するにあたって、まずは現状の実態を把握することが不可欠です。

 個人事業者や中小企業の場合、資金状況などについて常には現状把握をできていないことも少なくありませんので、まずはこの作業を行います。

 具体的には、日次資金繰り表(日繰り表)を作成し、どこまで資金が持つかを念頭に、自社の財務状況を把握しましょう。

(2) 資金確保

 国や自治体の緊急融資制度、信用保証制度、持続化給付金などの給付金や、雇用調整助成金などの助成金などの制度をフル活用しましょう。

 また、今後新たな融資や助成金制度などが創設される可能性もありますので、情報収集を怠らないようにしましょう。

 顧問税理士がいる場合には、このような制度についても相談してみるとよいです。

(3) 支出の抑制

 経費を徹底的に抑えることも必須です。

 この機会に、経費に無駄がないか、洗い出してみましょう。

 また、支払期限を迎えるものについても、猶予してもらえないかを検討しましょう。

 具体的には、公租公課、金融機関への返済、公共料金の支払い、賃料の支払いについて、猶予してもらえないか相談をします。

 賃料については、場合によって一定期間に限り減額をしてもらえないか相談をしてみるのもよいです。

 その場合、どうしても減額には応じてくれなくても、保証金や権利金などとして差し入れている金額をもって家賃に充当してもらえる可能性もあります。

 

3 さいごに

誰もが経験したことのない状況で、特に経営者にとっては先が見えない不安は甚大なものだと思います。

状況を抱え込まず、時には専門家に相談することも選択肢に入れ、危機を乗り越えてください。

 

2020 / 05 / 14  14:00

緊急事態宣言期間中の法律相談対応について

緊急事態宣言に伴い、不要不急の外出制限が推奨されております。

しかしながら、弁護士への法律相談は、ご相談者にとって重大な問題です。

当事務所では、ご相談のご要望には出来る限り対応していきたいと考えております。

つきましては、当事務所では、以下のとおり新型コロナウイルスの感染予防対策を実施したうえで、法律相談については通常通り面談でのご相談をお受けしておりますので、ご希望の方はご遠慮なくご連絡ください。

 

<当事務所で実施している感染予防対策>

・アルコール消毒液の設置

・弁護士、事務局に対する手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底

・弁護士、事務局のマスク着用の推奨および健康管理

・時差出勤および時短営業(平日10時から16時)

・ご相談者の方にもマスク着用をお願いしております。

 

また、債務整理の案件につきましては、お電話での無料相談も承っておりますのでご利用ください。

 

2020 / 04 / 09  15:45

返済でお困りの方、無料電話相談をお受けします

債務整理に関する無料電話相談を受け付けます

 

新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しており、令和2年4月7日には緊急事態宣言が出されました。

これに伴い、多くの業種で業績が急激に悪化したり、労働者の方々が通常通りの給与を得ることができずに借入の返済ができなくなったり、様々な影響が生じてきております。

当事務所では、そのような方の緊急のご相談に対応するため、緊急事態宣言の期間中、債務整理に関するご相談はお電話にて30分間無料でお受けすることとしました。

通常は、必ずご来所いただいてのご相談としておりますが、返済の対応のため緊急を要する方のため、お電話にてお話を伺います。

弁護士が在籍している際には、お電話いただいた際にその場でお話を伺い、弁護士が不在の場合には、お時間をお約束のうえ改めてお電話をいただきお話を伺います。

 

【無料電話相談の対象案件など】

・債務整理案件(任意整理、破産、民事再生等、負債の返済に関するご相談)に限ります(他の案件に関しましては、通常通りご予約いただいての面談相談(30分5500円)となります。)。

・新型コロナウイルスによる直接の影響の有無は問いません。

・個人の方、個人事業者の方、法人の方いずれもお受けします。

・ご相談時間は原則30分間までとさせていただきます。

・受付時間は、平日10時から16時の間となります。

・お電話いただいた際に弁護士が不在の場合には、事務員にて相談時間のご予約を承ります。お約束の時間に再度お電話いただき、弁護士がご相談を伺います。

・通話料はご相談者様のご負担となります。

2020 / 04 / 08  16:00

新型コロナウィルス感染拡大に伴う裁判所の措置と当事務所の対応について

緊急事態宣言に伴う対応等についてお知らせします。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、令和2年4月8日、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。

これを受け、東京地方・家庭裁判所(立川支部を含む)では、多くの事件について、予定されていた期日が取り消され、延期する日程についても未定とされております。

延期する日程については、5月以降の日程となると思われますが、かなりの混雑が予想され、一定程度時間を要するものと思われます。

 

当事務所にご依頼いただいている方の事件については、裁判所から期日取消しの連絡を受け次第、個別にご連絡をさせていただいております。

多くの依頼者の方は、早期に事件を解決することを望んでいらっしゃるなかで、このような事態はもどかしい状況かと思います。

ただ、期日が延期された場合であっても、例えば先方にも代理人弁護士が就いているような案件では、状況に応じて、期日間に代理人同士で可能な限り協議を進めるなどの対応を行っていきたいと考えております。

ご心配な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

3 

なお、当事務所では、職員の感染防止等の観点から、当面の間、営業時間を午前10時から午後4時までとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

2020 / 02 / 27  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol18》

債務整理中の新たな借入について

 

1 債務整理中でも借りられるか

弁護士に債務整理(任意整理)を依頼した後、どうしても新たな借入が必要になった場合、新たに借入ができるかどうか、ご相談を受けることがあります。

債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を行った場合、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。

そのため、一定期間経過後にこの登録情報が削除されない限り、新たな借入については審査が通らないことになります。

従って、債務整理中に借入をすることは現実には困難です。

 

2 

ただ、ブラックリストに載っている状態であっても、新たな貸付を認めている業者も、なかには存在するようです。

しかしながら、債務整理をしている状況で新たな借入をするということは、ご自身の生活状況を極めて厳しい状況に追いやることになりかねず、決してお勧めできません。

むしろ、債務整理中で新たな借入をしなければならないような状態になってしまった場合、無理に借入先を探すのではなく、改めて弁護士に相談のうえ、法的な整理を検討するべきです。

債務整理が必要な状況になってしまう方の状況は様々です。 当事務所では、債務整理についての多くの経験をもとに、その方それぞれの状況やお気持ちを十分に汲み、適切なアドバイスを行うことができますので、どうぞ気負いなくご相談にいらしてください。

 

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