お知らせ
2020 / 09 / 11 12:00
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol2》
交通事故と慰謝料
1 慰謝料が認められるのは人身事故の場合だけ
交通事故の被害者になってしまった場合、目に見える形で生じた損害だけでなく、様々な形で精神的にも負担が生じます。
このような負担について、法的に慰謝料という形で、加害者に金銭請求が可能です。
ただし、物損事故の場合は、法的には慰謝料は認められておらず、人身事故の場合のみ認められています。
2 人身事故の慰謝料の種類
① 傷害慰謝料
交通事故によって怪我をしてしまった場合、傷害慰謝料が認められます。
具体的には、肉体的な苦痛に対する慰謝料、入通院による行動の自由の制限に伴う苦痛に対する慰謝料、これらに伴い社会活動に制限を受けることによる不利益に対する慰謝料があります。
② 後遺障害慰謝料
交通事故によって負傷し、後遺症が残ってしまった場合、これによる精神的苦痛に対して慰謝料が請求できます。
③ 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、その法定相続人が加害者に対して慰謝料を請求できます。
3 慰謝料の相場
慰謝料は、個々それぞれの事案によって生じた精神的苦痛を賠償するものですので、一律絶対の基準があるわけではありません。
しかしながら、実務においては、一定の相場があります。
具体的には、自賠責保険が保険金を計算する際に使う「自賠責基準」、任意保険会社が被害者と示談交渉するにあたって独自に定めている「任意保険基準」、過去の裁判例に基づく「裁判所基準」などと呼ばれている基準があります。
そして、通常は、自賠責基準や任意保険基準よりも、裁判所基準のほうが高額となります。
そのため、保険会社の提示する額で合意してしまうよりも、弁護士が代理人となって交渉をしたほうが、慰謝料を増額できるケースが多いのです。