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2020 / 10 / 02  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol5》

交通事故による後遺障害と等級認定

 

1 等級認定がされる時期~症状固定とは

交通事故によって負傷した場合、医療機関で治療を受けることになりますが、医師により「症状固定」と診断され、後遺障害が残ってしまう場合があります。

「症状固定」とは、「傷害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果を期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう」とされており、簡単にいってしまうと、治療をしてもこれ以上もよくならない状態ということです。

症状固定の判断がなされると、後遺障害について等級認定がされることになります。

 

2 等級認定を行う機関

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算定機構という機関が行います。

ただ、JA(農協共済)の場合は、JA共済連が判断をします。

後遺障害の等級は、症状の程度に応じて、第1級から第14級、あるいは無等級として認定されます。

 

3 等級認定に納得できない場合

等級認定に不服がある場合、いわゆるADRとして、自賠責保険・共済紛争処理機構という組織に申請して判断をしてもらう方法があります。

それでも解決しない場合には、最終的には訴訟を提起することになります。

不服申立てにあたっては、前回の認定理由書の内容を精査し、どこに問題があるのか、前回の申請において医療情報として何が不足していたのか、不足していた情報をどのように追加するか(どのような医師に、どのように書類を依頼すべきか)などを検討し、必要な資料を追加提出したうえで、問題点について具体的に主張する必要があります。

 

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