お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol1》
交通事故の過失割合について
1 過失割合とは
過失割合とは、交通事故が発生した原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合です。
交通事故によって発生した損害について、この過失割合を割り付け、どちらがどれだけ負担すべきかを決めることになります。
例えば、AさんとBさんの交通事故によってAさんに1000万円の損害が発生したケースで、過失割合が、Aさん2:Bさん8とされる場合には、AさんがBさんに請求できるのは800万円ということになります。
2 過失割合の決まり方
通常、交通事故が発生すると、相手方の加入している保険会社と交渉することになり、過失割合についても、保険会社が提示をしてきます。
しかし、保険会社の提示が必ずしも正しいわけではありません。
過失割合をどのように決めるかは、その交通事故がどのような事故であったのか(発生状況、損傷部位、損傷態様等)を前提に、これまでの裁判例に照らし合わせて具体的に検討することになります。
そのため、その事故についてどの裁判例をあてはめるべきなのか、当該裁判例とその事故との相違は何かなど、法的な観点から緻密な検討が必要となります。
3 過失割合に納得いかない場合は弁護士に相談を
過失割合の判断は法的判断であり、保険会社の提示が正しいのかどうかを一般の方が判断するのは困難です。
納得しないまま合意せず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士に依頼した場合の流れ
過失割合に納得がいかず、弁護士に正式に依頼した場合でも、必ずしもすぐに裁判となるわけではありません。
通常は、まずは弁護士が代理人となって保険会社と交渉をします。
弁護士が、法的根拠を示して交渉をすることにより、過失割合についてこちらの提示を前提とする解決ができる場合も多くあります。
どうしても交渉で解決ができない場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起することになります。
【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol4》
新型コロナによる業績悪化をどう乗り越えるか
1 はじめに
新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言により、経営に深刻な影響が出ている事業者が多くいることと思います。
売上が激減し、資金繰りが悪化しても、なんとか事業を継続していくために検討すべき事項を挙げます。
2 検討すべき事項
(1) 実態の確認
対策を検討するにあたって、まずは現状の実態を把握することが不可欠です。
個人事業者や中小企業の場合、資金状況などについて常には現状把握をできていないことも少なくありませんので、まずはこの作業を行います。
具体的には、日次資金繰り表(日繰り表)を作成し、どこまで資金が持つかを念頭に、自社の財務状況を把握しましょう。
(2) 資金確保
国や自治体の緊急融資制度、信用保証制度、持続化給付金などの給付金や、雇用調整助成金などの助成金などの制度をフル活用しましょう。
また、今後新たな融資や助成金制度などが創設される可能性もありますので、情報収集を怠らないようにしましょう。
顧問税理士がいる場合には、このような制度についても相談してみるとよいです。
(3) 支出の抑制
経費を徹底的に抑えることも必須です。
この機会に、経費に無駄がないか、洗い出してみましょう。
また、支払期限を迎えるものについても、猶予してもらえないかを検討しましょう。
具体的には、公租公課、金融機関への返済、公共料金の支払い、賃料の支払いについて、猶予してもらえないか相談をします。
賃料については、場合によって一定期間に限り減額をしてもらえないか相談をしてみるのもよいです。
その場合、どうしても減額には応じてくれなくても、保証金や権利金などとして差し入れている金額をもって家賃に充当してもらえる可能性もあります。
3 さいごに
誰もが経験したことのない状況で、特に経営者にとっては先が見えない不安は甚大なものだと思います。
状況を抱え込まず、時には専門家に相談することも選択肢に入れ、危機を乗り越えてください。
緊急事態宣言期間中の法律相談対応について
緊急事態宣言に伴い、不要不急の外出制限が推奨されております。
しかしながら、弁護士への法律相談は、ご相談者にとって重大な問題です。
当事務所では、ご相談のご要望には出来る限り対応していきたいと考えております。
つきましては、当事務所では、以下のとおり新型コロナウイルスの感染予防対策を実施したうえで、法律相談については通常通り面談でのご相談をお受けしておりますので、ご希望の方はご遠慮なくご連絡ください。
<当事務所で実施している感染予防対策>
・アルコール消毒液の設置
・弁護士、事務局に対する手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底
・弁護士、事務局のマスク着用の推奨および健康管理
・時差出勤および時短営業(平日10時から16時)
・ご相談者の方にもマスク着用をお願いしております。
また、債務整理の案件につきましては、お電話での無料相談も承っておりますのでご利用ください。
返済でお困りの方、無料電話相談をお受けします
債務整理に関する無料電話相談を受け付けます
新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しており、令和2年4月7日には緊急事態宣言が出されました。
これに伴い、多くの業種で業績が急激に悪化したり、労働者の方々が通常通りの給与を得ることができずに借入の返済ができなくなったり、様々な影響が生じてきております。
当事務所では、そのような方の緊急のご相談に対応するため、緊急事態宣言の期間中、債務整理に関するご相談はお電話にて30分間無料でお受けすることとしました。
通常は、必ずご来所いただいてのご相談としておりますが、返済の対応のため緊急を要する方のため、お電話にてお話を伺います。
弁護士が在籍している際には、お電話いただいた際にその場でお話を伺い、弁護士が不在の場合には、お時間をお約束のうえ改めてお電話をいただきお話を伺います。
【無料電話相談の対象案件など】
・債務整理案件(任意整理、破産、民事再生等、負債の返済に関するご相談)に限ります(他の案件に関しましては、通常通りご予約いただいての面談相談(30分5500円)となります。)。
・新型コロナウイルスによる直接の影響の有無は問いません。
・個人の方、個人事業者の方、法人の方いずれもお受けします。
・ご相談時間は原則30分間までとさせていただきます。
・受付時間は、平日10時から16時の間となります。
・お電話いただいた際に弁護士が不在の場合には、事務員にて相談時間のご予約を承ります。お約束の時間に再度お電話いただき、弁護士がご相談を伺います。
・通話料はご相談者様のご負担となります。

