お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol1》
任意整理の流れ
1 はじめに
カードローンなどの借入を繰り返し、気が付いたら多額の借金を抱えてしまった場合、弁護士に依頼することで生活の再建が可能です。
弁護士に債務整理を依頼する場合、いくつかの方法がありますが、今回は、任意整理という方法についてご説明します。
2 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。
任意整理は、破産や民事再生手続きなど裁判所が関与する手続ではなく、私的な整理方法なので、整理を行う貸金業者を自由に選択することが出来ます。
例えば、親族に連帯保証人になってもらっている借金については、整理対象にしてしまうと連帯保証人に請求が行ってしまうことになるので、そうしないために対象から外すということも出来ます。
そうすれば、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の債務についてだけ整理をすることが可能です。
このような方法は破産手続きなどでは認められませんので、任意整理の大きなメリットと言えます。
ただ、他方で、任意整理はあくまで交渉ですので、整理ができる方法には限界があります。
借金の額や返済可能な額などによって、任意整理を行うべきか、破産手続きなどを行うべきかの判断は異なってきます。
3 任意整理の流れ
①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送
弁護士に正式に任意整理を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
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②債務額の確定
貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。
これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
この過程で、過払い金が発生しているか否かも明確になります。
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③支払方法について交渉
確定した残債務について、弁護士と依頼者とで相談のうえ、月々の返済額を決め、弁護士が貸金業者と交渉します。
場合によって、債務の減額交渉を行います。
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④合意書の作成、支払開始
交渉がまとまると、合意書を作成し、これに基づいて返済を行うことになります。
基本的に、合意成立後の利息は発生しませんので、依頼前の支払いよりは格段に負担が軽くなることが一般的です。
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⑤完済
【お知らせ】調布経済新聞で紹介されました
「調布・府中に中小企業の経営者団体が発足」記事で紹介されました。
調布経済新聞に、伊藤弁護士が副支部長を務める、調布・府中地域の経営者団体「東京中小企業家同友会 府中・調布支部」の発足紹介記事が掲載されました。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol16》
妻が夫以外の男性の子を出産した場合、戸籍上どのように扱われるか~嫡出推定と夫の否認権
1 嫡出推定について
妻が不倫をして夫以外の男性との間の子どもを出産した場合、戸籍上、夫の嫡出子として扱われるのでしょうか。
これについて法律は、妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子と推定されるとしており、夫の嫡出子として扱われます(民法772条)。
従って、妻が不倫をして夫以外の子を出産した場合でも、その子が夫婦の婚姻中に妻が妊娠した子(具体的には婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消しの日から30日以内に生まれた子のことを言います。)であれば、戸籍上、夫の子として扱われることになります。
2 夫の否認権
上記のように嫡出子であることが推定される場合であっても、実際には父子ではないのに、法律上父子として扱われるのは不合理な結果となります。
そこで、民法は774条以下で、夫にその子は自分の子ではないと否認する権利を与えています。
この権利は夫のみに与えられており、しかも子の出生を知ったときから1年以内に裁判を起こさなければならないことになっています。
また、夫が、子の出生後にその嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うことになります(民法776条)。
そのため、夫が嫡出であることを承認してしまったり、否認権を期間内に行使しないときは、真実でなくても夫との間の父子関係は確定してしまい、誰からもこれを争うことは出来なくなってしまいます。
3 親子関係の不存在を裁判所に認めてもらう場合
上記の通り夫の否認権が行使されない場合、父子関係が確定してしまうことになりますが、この考えを徹底すると不合理な事態も生じてきます。
例えば、夫が服役のために刑務所に在監中とか、夫婦が事実上離婚状態で長期間別居中であるとかいったように、客観的に見て妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合には、生まれた子は嫡出子の推定を受けないという考え方が支配的で、最高裁判所もこれを認める立場を取っています。
従って、このような場合は、夫だけではなく、妻や子、あるいは真実の父親からも、生まれた子は夫の子ではないということを認めてもらうことが出来ます。この場合は1年間という期間制限もありません。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol15》
離婚裁判のメリットとデメリット
1 どのような場合に離婚訴訟になるか
離婚をするためには、まずは当事者同士で話合いをすることになりますが、相手が離婚に応じない場合や、離婚に応じてはいても条件で合意できない場合、あるいはそもそも話合い自体に応じない場合、いきなり訴訟を起こすことは出来ません。
法律上、「調停前置主義」が定められており、離婚については訴訟を起こす前に調停を起こす必要があります。
しかし、調停も話合いの場ですので、そこでも話合いがまとまらない場合には、調停は不調として終わってしまいます。
そのような場合に、なお離婚を求める手段として離婚訴訟を提起することになります。
2 離婚訴訟のメリット
◆相手が合意しなくても離婚が出来る
離婚訴訟は、原告の主張・立証により、法定離婚事由があるか否かを裁判所が判断し、それがあると認められた場合には判決により離婚が成立することになります。
従って、離婚事由があるにも関わらず相手が離婚に応じないような場合には、速やかに訴訟を提起すべきでしょう。
◆金銭請求に応じない場合、強制執行をすることが出来る
離婚だけでなく慰謝料や養育費、財産分与などの金銭請求が判決で認められた場合、相手が任意に支払いをしてこなければ、相手の給与などの財産に対し強制執行をして取り立てることが可能です。
3 離婚訴訟のデメリット
◆時間と費用がかかる
離婚訴訟は、当事者の意思に関わらず裁判所が離婚を成立させる手続きですので、その判断は慎重に行われなければなりません。
そのため、原告と被告の主張と立証を十分に行って審理を尽くすという過程で、1年や2年という期間が要されることになります。
◆精神的負担が大きい
訴訟においては、双方が自分の主張の正当性を裁判所に認めてもらうため、婚姻中の様々な出来事に関する主張・立証が繰り広げられます。
しかも、上記の通り訴訟は期間も長いことから、その間の精神的な負担は決して軽くありません。
以上の通り、離婚訴訟は、離婚原因が認められれば強制的に離婚できる反面、デメリットも少なくありません。
ただ、一般的に、離婚訴訟の過程で、改めて話合いでの解決(和解)が出来ないか、協議の場が設けられます。
その際に、訴訟を続ける負担や判決の見通しなども踏まえて、条件などの交渉を行うことも可能です。
そこで合意を得ることが出来れば、判決まで進まずに離婚を成立させることが出来ます。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol14》
夫婦の同居義務と別居に関する問題について
1 夫婦の同居義務
法律上、夫婦は、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています(民法752条)。
従って、配偶者が一方的に家を出て行ってしまい戻ってこないような場合は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として法定離婚原因となります。
ただし、事情があって夫婦が合意のうえで別居している場合や、仕事の都合で単身赴任している場合、既に婚姻関係が破綻した状態で別居している場合などは、別居について正当な理由がありますので、「悪意の遺棄」にはあたりません。
2 「別居●年で離婚理由になる」?
離婚したいけれど相手が応じず、相手に特別な非もないため離婚原因がない場合に、離婚をするために別居に踏み切り、別居期間をかせげばそれ自体をもって離婚原因と主張できるというような考えを耳にすることがあります。
しかし、正当な理由なく一方的に別居をすれば、上記の通り「悪意の遺棄」として自身が離婚原因を作ったことになり、離婚原因を作った側からの一方的な離婚請求は認められないとされる場合もあります。
それだけでなく、上記の通り「悪意の遺棄」として自分のほうが責任追及をされる可能性もあります。
また、「別居して7年たつと離婚理由になる」などという考えを耳にすることもありますが、これも正しい情報ではありません。
別居と一口に言っても、別居の理由や、別居についての双方の意思、それ以外の夫婦の事情など様々であり、単に別居期間が何年間か経過したからという理由だけで離婚原因となるようなルールは存在しません。
3 相手に同居に応じさせたい場合
正当な理由なく別居に応じないことが離婚原因になることは既に述べた通りですが、逆に、きちんと同居に応じさせて夫婦関係を続けたいと考える場合も当然あります。
その場合、相手と直接話し合うことが第一ですが、それが困難な場合は、家庭裁判所に「夫婦関係円満調整」という調停を申し立て、調停のなかで、同居のための話合いを行うことも有効です。