お知らせ
カネボウ美白化粧品白斑被害救済弁護団について
カネボウ美白化粧品白斑被害救済弁護団について
1 はじめに
当事務所の弁護士は、カネボウ美白化粧品白斑被害救済東京弁護団のメンバーとして活動しています。
弁護団としての活動を以下にご紹介します。
2 カネボウとの交渉経緯
カネボウ美白化粧品白斑被害救済東京弁護団では、平成26年7月4日にカネボウへ交渉の申入れを行いました。
これに対し、カネボウからは、内金の支払いが提示されましたが(ただし、一部の被害者については、化粧品の購入履歴が確認できないなどの理由により拒絶)、内金算定の根拠は何ら示されておらず、弁護団が把握している被害者の被害状況と提示額が必ずしも一致しない例も多々見られました。
そこで、カネボウに対し、内金や最終の解決金の算定根拠を示すことを何度も求めてきましたが、カネボウからは、被害者により症状が様々であり、個別具体的な事情に基づき補償内容を決めざるを得ないなどとして、「詳細な基準の開示はご容赦いただきたく存じます」との回答があるのみでした。
このように、カネボウは、被害者のどのような症状についてどの程度の支払いを行う考えなのか、賠償の対象となる症状をどのように認定するのか、最終的な解決についてどのように考えているのか(支払い時期、後遺障害判定の時期、支払対象となる損害の種類、賠償金額の算定基準など)について、考えを一切開示しない状態でした。
また、カネボウは、白斑症状が顔に大きく出ている被害者から順に後遺症慰謝料相当の補償をすると言ってはいますが、各被害者の方がいつまで待たなければならないかについては明らかではありません。
3 訴訟の提起
上記のような交渉経過から、弁護団においては、もはやカネボウとの交渉による早期の最終的解決を図ることは非常に困難と判断し、平成27年4月17日、カネボウ化粧品を被告として、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
この訴訟は、カネボウ化粧品が製造販売した美白化粧品に配合されているロドデノールにはメラニン細胞に毒性があるため、白斑等が発生する危険性があり、化粧品として有すべき安全性を欠いた欠陥があり、その欠陥に起因して白斑等の皮膚障害が発生し、損害を被ったことを理由として、製造物責任法に基づく損害賠償を請求するものです。
このときの訴訟で原告となられた被害者は27名、その後平成27年7月24日に提起した第二次訴訟では更に13名の被害者が加わり、合計40名の方が原告となっています。
原告となられた方々の請求金額は、それぞれの白斑等の皮膚障害が、その部位、大きさ、コントラストに差があるため、賠償請求する金額も異なり、500万円未満から2000万円以上まで幅がありますが、その平均額は1772万円です。
弁護団としては、今後、訴訟の場において原告の方々の被害回復を図っていくとともに、カネボウの社会的責任をも追及していくべく活動を広げていく考えです。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol3》
自己破産と免責不許可事由
1 免責されない場合
自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。
このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。
どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められていますが、今回は、そのなかでも実際によく問題となる事由について解説します。
2 免責不許可事由の具体例
① 不当な財産価値減少行為
自身が所有している財産を隠匿したり損壊した場合です。
例えば、実際には多額の現金があるにも関わらず自宅に隠して置き、破産申立てにあたってその事実を隠していたような場合です。
② 不当な債務負担行為など
破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合にも、免責不許可事由があるとされます。
例えば、「クレジットカードで即現金化」などと謳われている広告に乗せられてしまい、換金目的でクレジットカードで使用してすぐに売却してしまうような行為があげられます。
③ 浪費、賭博などの行為
浪費や賭博などが理由で多額の債務を抱えてしまった場合にも、免責不許可事由があるとされます。
3 免責不許可事由があっても免責される場合もあります
上記のような免責不許可事由があるとしても、すぐに破産を諦める必要はありません。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。
これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol2》
破産手続きの流れ
1 自己破産とは
債務整理の手続きについて、今回は、自己破産手続きについて説明します。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
借金を返さなくてよいことになるという大きな効果を得ることが出来る手続きですが、代わりに、一定の価値のある所有財産は手放さなければなりません。
従って、自宅不動産を所有しており、それを手放したくないというような方には向きません。
2 自己破産手続きの流れ
自己破産手続きには、「同時廃止」と「少額管財」という手続きがあり、それぞれ流れが異なります。
今回は、同時廃止の場合の手続きの流れをご説明します。
同時廃止とは、債務者が高額な財産(33万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産)を有していない場合で、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合(浪費などの事実がない場合)に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという手続きです。
破産管財人の調査を行わない分、手続費用が低額で済むという点と、手続終了までの期間が短いというのが大きなメリットです。
①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送
弁護士に正式に破産手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
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②債務額の確定、申立準備
貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。
これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
そのうえで、破産申立てに必要な書類を揃え、裁判所に申立てを行う準備を整えます。
⇓
③破産申立
裁判所に破産申立てを行い、東京地方裁判所本庁の場合には、代理人弁護士が裁判官と面接を行います(立川支部の場合には面接は行いません。)。
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④破産手続開始決定
破産手続開始決定・同時廃止決定が裁判所から出されます。
その際、免責審尋期日も決まります。
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⑤免責審尋
代理人弁護士と一緒に裁判所に出頭し、裁判官との面接を行います。
⇓
⑥免責許可決定
免責が許可されると、免責審尋の約1週間後に、裁判所から代理人弁護士の事務所に、免責許可決定が送付されます。
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⑦免責許可確定
免責許可決定後1か月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。
以上の経過を経て、破産手続きが無事に完了します。
当事務所では、破産申立にあたって、基本的に全ての過程に弁護士が責任をもって対応致します。
手続完了までに何か不安が生じた場合にも、弁護士が丁寧に対応しますのでご安心ください。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol1》
任意整理の流れ
1 はじめに
カードローンなどの借入を繰り返し、気が付いたら多額の借金を抱えてしまった場合、弁護士に依頼することで生活の再建が可能です。
弁護士に債務整理を依頼する場合、いくつかの方法がありますが、今回は、任意整理という方法についてご説明します。
2 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。
任意整理は、破産や民事再生手続きなど裁判所が関与する手続ではなく、私的な整理方法なので、整理を行う貸金業者を自由に選択することが出来ます。
例えば、親族に連帯保証人になってもらっている借金については、整理対象にしてしまうと連帯保証人に請求が行ってしまうことになるので、そうしないために対象から外すということも出来ます。
そうすれば、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の債務についてだけ整理をすることが可能です。
このような方法は破産手続きなどでは認められませんので、任意整理の大きなメリットと言えます。
ただ、他方で、任意整理はあくまで交渉ですので、整理ができる方法には限界があります。
借金の額や返済可能な額などによって、任意整理を行うべきか、破産手続きなどを行うべきかの判断は異なってきます。
3 任意整理の流れ
①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送
弁護士に正式に任意整理を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
⇓
②債務額の確定
貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。
これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
この過程で、過払い金が発生しているか否かも明確になります。
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③支払方法について交渉
確定した残債務について、弁護士と依頼者とで相談のうえ、月々の返済額を決め、弁護士が貸金業者と交渉します。
場合によって、債務の減額交渉を行います。
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④合意書の作成、支払開始
交渉がまとまると、合意書を作成し、これに基づいて返済を行うことになります。
基本的に、合意成立後の利息は発生しませんので、依頼前の支払いよりは格段に負担が軽くなることが一般的です。
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⑤完済
【お知らせ】調布経済新聞で紹介されました
「調布・府中に中小企業の経営者団体が発足」記事で紹介されました。
調布経済新聞に、伊藤弁護士が副支部長を務める、調布・府中地域の経営者団体「東京中小企業家同友会 府中・調布支部」の発足紹介記事が掲載されました。