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【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol7》
会社の民事再生
1 会社の民事再生とは
民事再生とは、債務の弁済が困難な債務者が裁判所に申立てを行い、財産調査等を経た後に、債務者が債務の一部支払免除や支払期限の延長等を定めた再生計画案を提出し、再生計画が債権者の多数で可決され、かつ裁判所の許可が得られた場合、再生計画案に従った弁済をしていくことで債務者の再建を図る手続きです。
2 破産と民事再生の違い
破産手続きは、裁判所に申立てをして債務の整理をする点で民事再生と共通しますが、破産手続きにおいては、手続き終了後、会社が消滅することになる点で民事再生と大きく異なります。
民事再生では、民事再生手続きが終了した後も会社は引き続き存続し、会社自身が、手続終了後の弁済等について主体的な役割を担うことになります。
経営者についても、原則として、民事再生手続き前の経営者が引き続き会社の経営に携わることが出来ます。
但し、裁判所が選任した監督委員の監督を受けることになります。
3 民事再生のメリット
民事再生手続きは、上記の通り破産と異なり、あくまで企業を再建させるための手続きです。
従って、民事再生手続きを行う大きなメリットは以下の通りです。
・債務を減額したうえで経営を継続していけること。
・経営者を交代せずに経営を継続していけること。
4 弁護士に相談すべきタイミング
民事再生手続きを取るためには、裁判所への予納金、手続完了後の債権者への弁済資金、弁護士費用など、一定の資金が必要となります。
そのため、会社の資金がもはやほとんど残っていないような状態にまでなってしまうと、民事再生を裁判所へ申し立てることは不可能となってしまいます。
従って、資金繰りが完全にショートしてしまう前、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
また、民事再生手続きを取るためには、事業を再建させて再生計画を履行することができること、すなわち弁済の目途が立てられることが必要です。
また、税金などの公租公課は減免されません。
このような点を踏まえ、実際には、会社の経営状況を具体的に把握したうえで、民事再生手続きを取るべきか、あるいは別の法的手段を取るべきか、専門的な判断が必要です。
早めの相談である程、多くの選択肢のなかから、会社と経営者の方にとって最善の解決策を検討することが出来ます。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol6》
会社の倒産~破産手続きについて
1 会社の倒産とは
一般的に、会社が「倒産する」という言葉をよく耳にしますが、倒産というのは法律用語ではありません。
辞書によれば、「倒産」とは、企業が経営資金のやりくりがつかなくなってつぶれること、とあります。
これを法的な意味に引き直すと、破産や民事再生、会社更生などの手続きを指すことになります。
倒産と破産の違いが一体何なのかという疑問をお持ちの方が時々いらっしゃいますが、上記の通り、破産とは、いわゆる倒産のうちの一つの法的手続きを指すという意味になります。
今回は、このような法的手続きのうち、破産手続きについて解説します。
2 会社の破産とは
会社の破産とは、裁判所に申立てを行い、法的手続きによって債権者に資産を公平に分配する手続です。
破産手続きのなかで返済できずに残ってしまった債務については、返済義務を免れることになります。
3 会社の破産をすべきかどうかの判断基準
会社の経営が苦しくなり、代表者の方が弁護士に相談に来る場合、多くの方は、なんとか経営を続けることが出来ないかと考えていらっしゃいます。
弁護士としては、経営状況を具体的に伺い、決算書類なども確認したうえで、経営を続けていく方向での何らかの整理が可能な状態か、あるいは事業の継続は断念して破産手続きを取るべき状態かを判断します。
具体的には、売上回復の目途が立っているか、事業を一定程度継続できる資産が残存しているか、債権者の種類(金融機関か、取引先か)、負債の額などを総合的に考慮して判断することになります。
経営者としてはなんとか事業を継続したい一心で限界まで頑張ってしまうことが多いようですが、従業員や取引先への迷惑を出来る限り抑えるためには、むしろ早めに専門家に相談をして、状況に応じた適切な判断を行うことを強くお勧めします。
4 会社代表者の責任について
会社の代表取締役の方は、多くの場合、会社が金融機関から融資を受ける際に、連帯保証人になっています。
その場合、会社が破産手続きを取ると代表者個人が連帯保証人として返済を求められることになります。
従って、会社の破産と同時に、代表者個人の方についても破産申立てを行うことが一般的です。
但し、個人として破産をしても、その方のその後の仕事には基本的には影響しませんので(弁護士、税理士、警備員など一部の仕事については制限があります。)、新たに就職をしたり、新しく会社を興すことも可能です。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol5》
個人再生(民事再生)について
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を一定程度減額してもらったうえで返済を行っていくための手続きです。
裁判所を介さない任意整理では、分割弁済の場合には債務の減額に応じる貸金業者はほとんどいません。
しかし、個人再生の場合には裁判所を介して借金を減らすことができるというのが大きなメリットです。
また、自己破産の場合には、借金は返す必要がなくなりますが、自宅が持ち家の場合には処分しなければなりません。
個人再生の場合には、一定の条件を満たせば、自宅を所有したまま再生手続を取ることが可能です。
このように、個人再生の手続きに向いている方として、任意整理では支払いきれないような多額の借金を抱えている方や、住宅や自動車など処分したくない財産がある方があげられます。
2 個人再生のための条件
個人再生の手続きを取るためには、以下の条件を満たすことが必要です。
① 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来ること。
② 債務の総額が5000万円以下であること。
③ 債権者から1/2以上の不同意(反対)がないこと(ただし小規模個人再生手続きの場合のみ)。
④ 過去7年以内に、個人再生手続きのハードシップ免責決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと(ただし給与所得者再生手続のみ)。
3 個人再生のメリット・デメリット
<個人再生のメリット>
・任意整理に比べ、債務(借金)の大幅な減額が認められます。
・条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きを行うことが出来ます。
・貸金業者からの督促がストップします。
<個人再生のデメリット>
・信用情報に情報が載ることになります。従って、一定期間は新たな借入を行うことは出来ません。
・官報に個人破産手続きを取ったことが掲載されます。
ただ、これらのデメリットは、自己破産手続きを取った場合でも同じですので、個人再生特有のものではありません。
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol4》
自己破産に関するQ&A~よくある誤解を解消します
Q : 自己破産をすると家族や親戚に迷惑がかかりますか?
A : 一切かかりません。
法律の世界では、負債を負ったご本人とそのご家族や親族は、あくまで別個の権利主体です。従って、ご本人が自己破産をしても、ご家族や親戚が保証人になっていない限り、迷惑がかかることは絶対にありません。
Q : 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
A : そのようなことはありません。
Q : 自己破産の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A : 一般的には申立てをしてから3か月程度で終了しますが、事案によってはそれ以上かかることもあります。また、申立てをするまでに弁護士との打合せや資料収集のために2か月から6か月程度の期間が必要です。
Q : 自己破産をすることは会社に知られてしまいますか?
A : 基本的には知られることはありません。
例外として、宅地建物取引士として不動産業者にお勤めのような場合など、破産法による資格制限がある職業に就いている場合には、破産申立てから免責決定が出るまでの間はその資格に基づく仕事をすることができなくなりますので、会社への申告が必要なこともあります。
Q : 自己破産をすると就けない仕事はありますか。
A : 宅地建物取引士、保険販売員(保険外交員)、警備員、弁護士などのごく一部の職業については、破産手続きにより仕事が制限されます。
Q : 家財道具など全て取り上げられるのですか?
A : 処分して相当の価値が付くようなものでない限り、手放す必要はありません。
通常の家電や家財道具であれば、そのまま持っていることができます。
Q : 持ち家があって住宅ローンが残っていますが破産できますか?
A : 基本的には持ち家は手放すことになりますが、そのうえで破産をすることは可能です。
Q : 浪費やギャンブルをして借金をしてしまったのですが、破産できますか?
A : 浪費やギャンブルについてきちんと反省しており、今後の生活設計をきちんと考えることが出来ていれば、破産管財人の調査を経たうえで、破産する(免責される)余地は十分にあります。
Q : 破産管財人とはなんですか。
A : 破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の財産の管理や処分をする権利を有する者を言います(破産法2条12項)。
破産手続開始決定の際に、裁判所が破産管財人を選任します。
ただし、一定の場合には、破産管財人は就かずに同時廃止という手続きで破産手続きが終了する場合もあります。