お知らせ

2018 / 02 / 27  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol14》

夫婦の同居義務と別居に関する問題について

 

1 夫婦の同居義務

法律上、夫婦は、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています(民法752条)。

従って、配偶者が一方的に家を出て行ってしまい戻ってこないような場合は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として法定離婚原因となります。

ただし、事情があって夫婦が合意のうえで別居している場合や、仕事の都合で単身赴任している場合、既に婚姻関係が破綻した状態で別居している場合などは、別居について正当な理由がありますので、「悪意の遺棄」にはあたりません。

 

2 「別居●年で離婚理由になる」?

離婚したいけれど相手が応じず、相手に特別な非もないため離婚原因がない場合に、離婚をするために別居に踏み切り、別居期間をかせげばそれ自体をもって離婚原因と主張できるというような考えを耳にすることがあります。

しかし、正当な理由なく一方的に別居をすれば、上記の通り「悪意の遺棄」として自身が離婚原因を作ったことになり、離婚原因を作った側からの一方的な離婚請求は認められないとされる場合もあります。

それだけでなく、上記の通り「悪意の遺棄」として自分のほうが責任追及をされる可能性もあります。

また、「別居して7年たつと離婚理由になる」などという考えを耳にすることもありますが、これも正しい情報ではありません。

別居と一口に言っても、別居の理由や、別居についての双方の意思、それ以外の夫婦の事情など様々であり、単に別居期間が何年間か経過したからという理由だけで離婚原因となるようなルールは存在しません。

 

3 相手に同居に応じさせたい場合

正当な理由なく別居に応じないことが離婚原因になることは既に述べた通りですが、逆に、きちんと同居に応じさせて夫婦関係を続けたいと考える場合も当然あります。

その場合、相手と直接話し合うことが第一ですが、それが困難な場合は、家庭裁判所に「夫婦関係円満調整」という調停を申し立て、調停のなかで、同居のための話合いを行うことも有効です。

 

【離婚問題についてはコチラ】

2018 / 02 / 06  09:30

【お知らせ】遺言・相続 無料相談会(2月開催)が開催されます

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調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続 無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

 

◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間1時間前です

  2月15日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室(調布市役所隣り)

  2月24日(土)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)

  2月27日(火)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階403会議室(狛江市役所隣り)

 

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

2018 / 01 / 29  12:00

【お知らせ】遺言・相続無料相談会(1月開催)が開催されます

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調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続無料相談会」に相談員として参加します。

◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間30分前です

2018年1月31日(水)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

2018 / 01 / 23  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol13》

熟年離婚の特徴と注意点

 

1 熟年離婚の特徴

長年連れ添った夫婦が、配偶者の退職や子どもの成人を区切りに離婚をするいわゆる熟年離婚の場合、婚姻期間の短い夫婦が離婚する場合とは異なった特徴があります。

例えば、離婚原因が、長期間に亘る根深い問題に起因するため複雑であったり、形成された夫婦共有財産の種類や金額が多くその処理が容易ではないなど金銭的な解決に工夫が必要なケースが多くみられます。

以下では、それらの事情にどのように対応していくべきか、説明します。

 

2 離婚原因について

相手が離婚に合意しない場合、裁判所に離婚を命じてもらうことになりますが、その場合、以下の5つの法定離婚原因にあてはまらなければなりません。

 ①不貞行為

 ②悪意の遺棄

 ③3年以上の生死不明

 ④回復見込みのない強度の精神病

 ⑤婚姻を継続し難い重大な事由

熟年離婚の理由に多くみられるのが「性格の不一致」ですが、これは上記⑤婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。

ただ、抽象的に性格の不一致があると主張するだけでは足りず、客観的にみてその不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを具体的に立証しなければなりません。

一口に「性格の不一致」と言っても、その具体的内容は様々で、よくよく事情をみると、暴力的な言動がありDVと言えるケースや、本人が気が付いていなくてもモラハラにあたるケースなどもあります。

まずは事情を詳細に検討し、それがいかに「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかという点を法的な視点をもって主張していく必要があります。

また、単に主張するだけでは足りず、それらを根拠付ける証拠も提出しなければなりません。

どのようなものが証拠となるかは事案により異なりますが、意外なものが証拠として有効である場合もありますので、安易に証拠がないと諦めるべきではありません。

 

3 熟年離婚の金銭問題

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、その間に形成された財産の種類も金額も多くなっている傾向があります。

そのため、財産分与にあたって、分け方や金額で争いになることも少なくありません。

また、妻が専業主婦の場合、熟年離婚をすると、年齢的に就職をすることが一般的に難しく、離婚後の生活費をどのように確保していくかも重要な問題です。

この点、財産分与については、働いて収入を得てきたのが配偶者の一方のみであったとしても、原則として半分の取り分が認められます。

退職金がある場合には、退職金も分与の対象となる可能性があります。

様々な内容の財産を漏れなく把握したうえで分与するのはなかなか困難なことも多く、公正な分与を行うためには早めに弁護士に相談することをお勧めします。

また、年金分割制度もありますので、必要な手続きをきちんと取ってきちんと年金を受け取れるようにしておきましょう。

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2017 / 12 / 19  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol12》

養育費や婚姻費用の履行を確保する手段~履行勧告、強制執行

 

1 

養育費や婚姻費用について、調停や審判でせっかく取り決めをしても、その後実際の支払いがストップしてしまうことがあります。

そのような場合に、履行を確保するための手段としては、家庭裁判所から履行勧告をしてもらう方法と、強制執行をする方法があります。

 

2 履行勧告について

 ① 履行勧告とは

 履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務の履行を怠っている義務者に対し、家庭裁判所が権利者の申出により、義務の履行状況を調査したうえで、その履行を勧告する制度です。

 ② 履行勧告の効力

 履行勧告は、あくまで裁判所からの勧告であり、支払いを強制する効力はありません。

 ただ、裁判所から直接義務者に連絡が入り、履行するよう勧告されることで、単に義務者から請求を受けるよりも心理的なプレッシャーは大きいと言えるでしょう。

 実際、履行勧告があったことでその後支払いがなされるようになったケースは少なくありません。

 

3 強制執行について

 ① 強制執行とは

 裁判所を通じて、強制的に取り立てる手段です。

 債務者が債務の支払いを任意にしない場合に、民事執行法に基づいて裁判所に申立てをすることによって手続きが行われます。

 ② 強制執行ができる財産

 強制執行が出来るのは、債務者名義の財産です。

 給与や預貯金、不動産、自動車など幅広い財産が対象となります。

 給与の差押えについては、通常の債権の場合には、給与の4分の1までしか差押えが出来ませんが、養育費や婚姻費用の場合には特別に2分の1まで差し押さえることが認められています。

 ③ 強制執行をするために必要な書類

 強制執行をするためには、「債務名義」と呼ばれる特別な書面(強制執行の根拠となる書面)が必要です。

 調停調書や、強制執行認諾文言付きの公正証書などがこれにあたります。

 単なる口約束や、当事者間で誓約書を作成していただけでは、強制執行の手続きを取ることは出来ません。

 そのため、養育費や婚姻費用について取り決めをする際には、支払いが滞った場合の強制執行まで視野に入れて書面を作成しておくことが重要です。

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