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【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol16》
妻が夫以外の男性の子を出産した場合、戸籍上どのように扱われるか~嫡出推定と夫の否認権
1 嫡出推定について
妻が不倫をして夫以外の男性との間の子どもを出産した場合、戸籍上、夫の嫡出子として扱われるのでしょうか。
これについて法律は、妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は夫の子と推定されるとしており、夫の嫡出子として扱われます(民法772条)。
従って、妻が不倫をして夫以外の子を出産した場合でも、その子が夫婦の婚姻中に妻が妊娠した子(具体的には婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消しの日から30日以内に生まれた子のことを言います。)であれば、戸籍上、夫の子として扱われることになります。
2 夫の否認権
上記のように嫡出子であることが推定される場合であっても、実際には父子ではないのに、法律上父子として扱われるのは不合理な結果となります。
そこで、民法は774条以下で、夫にその子は自分の子ではないと否認する権利を与えています。
この権利は夫のみに与えられており、しかも子の出生を知ったときから1年以内に裁判を起こさなければならないことになっています。
また、夫が、子の出生後にその嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うことになります(民法776条)。
そのため、夫が嫡出であることを承認してしまったり、否認権を期間内に行使しないときは、真実でなくても夫との間の父子関係は確定してしまい、誰からもこれを争うことは出来なくなってしまいます。
3 親子関係の不存在を裁判所に認めてもらう場合
上記の通り夫の否認権が行使されない場合、父子関係が確定してしまうことになりますが、この考えを徹底すると不合理な事態も生じてきます。
例えば、夫が服役のために刑務所に在監中とか、夫婦が事実上離婚状態で長期間別居中であるとかいったように、客観的に見て妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合には、生まれた子は嫡出子の推定を受けないという考え方が支配的で、最高裁判所もこれを認める立場を取っています。
従って、このような場合は、夫だけではなく、妻や子、あるいは真実の父親からも、生まれた子は夫の子ではないということを認めてもらうことが出来ます。この場合は1年間という期間制限もありません。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol15》
離婚裁判のメリットとデメリット
1 どのような場合に離婚訴訟になるか
離婚をするためには、まずは当事者同士で話合いをすることになりますが、相手が離婚に応じない場合や、離婚に応じてはいても条件で合意できない場合、あるいはそもそも話合い自体に応じない場合、いきなり訴訟を起こすことは出来ません。
法律上、「調停前置主義」が定められており、離婚については訴訟を起こす前に調停を起こす必要があります。
しかし、調停も話合いの場ですので、そこでも話合いがまとまらない場合には、調停は不調として終わってしまいます。
そのような場合に、なお離婚を求める手段として離婚訴訟を提起することになります。
2 離婚訴訟のメリット
◆相手が合意しなくても離婚が出来る
離婚訴訟は、原告の主張・立証により、法定離婚事由があるか否かを裁判所が判断し、それがあると認められた場合には判決により離婚が成立することになります。
従って、離婚事由があるにも関わらず相手が離婚に応じないような場合には、速やかに訴訟を提起すべきでしょう。
◆金銭請求に応じない場合、強制執行をすることが出来る
離婚だけでなく慰謝料や養育費、財産分与などの金銭請求が判決で認められた場合、相手が任意に支払いをしてこなければ、相手の給与などの財産に対し強制執行をして取り立てることが可能です。
3 離婚訴訟のデメリット
◆時間と費用がかかる
離婚訴訟は、当事者の意思に関わらず裁判所が離婚を成立させる手続きですので、その判断は慎重に行われなければなりません。
そのため、原告と被告の主張と立証を十分に行って審理を尽くすという過程で、1年や2年という期間が要されることになります。
◆精神的負担が大きい
訴訟においては、双方が自分の主張の正当性を裁判所に認めてもらうため、婚姻中の様々な出来事に関する主張・立証が繰り広げられます。
しかも、上記の通り訴訟は期間も長いことから、その間の精神的な負担は決して軽くありません。
以上の通り、離婚訴訟は、離婚原因が認められれば強制的に離婚できる反面、デメリットも少なくありません。
ただ、一般的に、離婚訴訟の過程で、改めて話合いでの解決(和解)が出来ないか、協議の場が設けられます。
その際に、訴訟を続ける負担や判決の見通しなども踏まえて、条件などの交渉を行うことも可能です。
そこで合意を得ることが出来れば、判決まで進まずに離婚を成立させることが出来ます。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol14》
夫婦の同居義務と別居に関する問題について
1 夫婦の同居義務
法律上、夫婦は、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています(民法752条)。
従って、配偶者が一方的に家を出て行ってしまい戻ってこないような場合は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として法定離婚原因となります。
ただし、事情があって夫婦が合意のうえで別居している場合や、仕事の都合で単身赴任している場合、既に婚姻関係が破綻した状態で別居している場合などは、別居について正当な理由がありますので、「悪意の遺棄」にはあたりません。
2 「別居●年で離婚理由になる」?
離婚したいけれど相手が応じず、相手に特別な非もないため離婚原因がない場合に、離婚をするために別居に踏み切り、別居期間をかせげばそれ自体をもって離婚原因と主張できるというような考えを耳にすることがあります。
しかし、正当な理由なく一方的に別居をすれば、上記の通り「悪意の遺棄」として自身が離婚原因を作ったことになり、離婚原因を作った側からの一方的な離婚請求は認められないとされる場合もあります。
それだけでなく、上記の通り「悪意の遺棄」として自分のほうが責任追及をされる可能性もあります。
また、「別居して7年たつと離婚理由になる」などという考えを耳にすることもありますが、これも正しい情報ではありません。
別居と一口に言っても、別居の理由や、別居についての双方の意思、それ以外の夫婦の事情など様々であり、単に別居期間が何年間か経過したからという理由だけで離婚原因となるようなルールは存在しません。
3 相手に同居に応じさせたい場合
正当な理由なく別居に応じないことが離婚原因になることは既に述べた通りですが、逆に、きちんと同居に応じさせて夫婦関係を続けたいと考える場合も当然あります。
その場合、相手と直接話し合うことが第一ですが、それが困難な場合は、家庭裁判所に「夫婦関係円満調整」という調停を申し立て、調停のなかで、同居のための話合いを行うことも有効です。
【お知らせ】遺言・相続 無料相談会(2月開催)が開催されます
調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続 無料相談会」に相談員として参加します。
※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。
◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間1時間前です
2月15日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室(調布市役所隣り)
2月24日(土)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
2月27日(火)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階403会議室(狛江市役所隣り)
※ 予約不要・相談無料です。
※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。
詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。
【お知らせ】遺言・相続無料相談会(1月開催)が開催されます
調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続無料相談会」に相談員として参加します。
◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間30分前です
2018年1月31日(水)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
※ 予約不要・相談無料です。
※ 相続、遺言など、身近な問題についてご相談を承ります。
詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。