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【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol2》
破産手続きの流れ
1 自己破産とは
債務整理の手続きについて、今回は、自己破産手続きについて説明します。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
借金を返さなくてよいことになるという大きな効果を得ることが出来る手続きですが、代わりに、一定の価値のある所有財産は手放さなければなりません。
従って、自宅不動産を所有しており、それを手放したくないというような方には向きません。
2 自己破産手続きの流れ
自己破産手続きには、「同時廃止」と「少額管財」という手続きがあり、それぞれ流れが異なります。
今回は、同時廃止の場合の手続きの流れをご説明します。
同時廃止とは、債務者が高額な財産(33万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産)を有していない場合で、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合(浪費などの事実がない場合)に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという手続きです。
破産管財人の調査を行わない分、手続費用が低額で済むという点と、手続終了までの期間が短いというのが大きなメリットです。
①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送
弁護士に正式に破産手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
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②債務額の確定、申立準備
貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。
これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
そのうえで、破産申立てに必要な書類を揃え、裁判所に申立てを行う準備を整えます。
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③破産申立
裁判所に破産申立てを行い、東京地方裁判所本庁の場合には、代理人弁護士が裁判官と面接を行います(立川支部の場合には面接は行いません。)。
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④破産手続開始決定
破産手続開始決定・同時廃止決定が裁判所から出されます。
その際、免責審尋期日も決まります。
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⑤免責審尋
代理人弁護士と一緒に裁判所に出頭し、裁判官との面接を行います。
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⑥免責許可決定
免責が許可されると、免責審尋の約1週間後に、裁判所から代理人弁護士の事務所に、免責許可決定が送付されます。
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⑦免責許可確定
免責許可決定後1か月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。
以上の経過を経て、破産手続きが無事に完了します。
当事務所では、破産申立にあたって、基本的に全ての過程に弁護士が責任をもって対応致します。
手続完了までに何か不安が生じた場合にも、弁護士が丁寧に対応しますのでご安心ください。