お知らせ

2017 / 09 / 26  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol9》

内縁関係の解消と慰謝料、財産分与

 

1 内縁関係とは

内縁関係とは、結婚の届出がないだけで、実質的には夫婦である状態を言います。

内縁関係については、出来る限り婚姻に準じて考えるべきとされており、内縁関係が解消される場合にも、基本的には離婚に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方です。

ただし、単に婚約中だとか、恋人として同棲中だったり、愛人関係というだけでは内縁関係とは認めず、あくまで実質的には夫婦と言える状態であることが必要です。

内縁関係が成立していると言えるかどうかは、次のような観点から判断されます。

 ①当事者間に婚姻の意思があること

  婚姻届を提出していなくても、当事者同士は夫婦として認識していることが必要です。

  単なる恋人同士や同居人などの認識では内縁関係とは認められません。

 ②夫婦の共同生活の実態があること

  世間一般的に見て、「夫婦」と呼べるような生活実態がなければなりません。

  例えば、同居していること、生活費を一緒にしていること、子どもを二人で協力して育てていることなどが判断材料となります。

 

2 内縁の解消と慰謝料、財産分与

内縁の解消は、離婚と異なり、共同生活が事実上行われなくなると解消されます。

上記の通り、内縁関係にもできる限り婚姻に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方ですので、内縁関係の解消に際しても、離婚と同様に慰謝料や財産分与の請求が可能です。

請求の基準や内容も、出来る限り離婚に準じて考えるのが原則です。

請求の方法としては、当事者間の話合いで定めるのが原則ですが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

調停でも話合いがまとまらなければ、裁判を起こすことが出来ます。

 

3 内縁関係にある夫婦の子どもについて

内縁関係にある当事者間に生まれた子どもは非嫡出子であり、母親の戸籍に入り、親権も母親の単独親権となります。

父親との関係は、婚姻届がない状態で認知もしていないと、法的には何らの関係も持ちません。

内縁関係の解消後に養育費を請求するためには、前提として、必ず認知がなされていなければなりません。

認知がなされている場合には、養育費の請求についても、離婚の場合と同様に考えられます。

男性が親権を獲得したい場合には、認知しただけでは足りず、父母の協議又は家庭裁判所の決定が必要です。

また、子どもが父の戸籍に入るためには、家庭裁判所に申し立てて子の氏の変更許可を得る必要があります。

 

当事務所では、内縁関係の解消に伴う法的問題についても多数の解決実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。

【離婚・男女問題についてはコチラ】

2017 / 09 / 05  09:30

【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(9・10・11月開催)が開催されます

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調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

 なお、10月は伊藤弁護士の参加予定はありません。

◆日程・場所◆

  9月 2日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

  9月14日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)

  9月21日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 

 11月 9日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)

 11月16日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 11月25日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 11月28日(火)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

2017 / 08 / 29  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol8》

子どもとの面会交流について

 

1 面会交流とは

面会交流とは、親権者、監護者として現実にその未成年の子を監護、教育していない親が、その子と面会したり、交流する権利を言います。

面会交流権は、法律の明文で規定されているものではありませんが、判例は家庭裁判所の実務において、権利として認められています。

なお、従来は面接交渉と言われることが多かったのですが、最近では、面会交流と言うことが一般的です。

 

2 面会交流を求める手続き

 ①協議による場合

  面会交流のルールは、離婚の際に夫婦間で話し合って決めるのが原則です。

  決め方としては、面会交流の回数を決めたうえで、日時や場所、方法についてはその都度話し合って決めるとすることが多いようです。

 ②調停による場合

  話合いで合意することが出来ない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

  調停では、調停員を介して話合いを行うことになります。

  また、事案によっては、家庭裁判所調査官が、子どもと面会をして意向を確認したりすることもあります。

  話合いがまとまった場合は、裁判所が調停調書を作成し、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。

 ③審判による場合

  調停でも合意ができなかった場合は、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。これを、審判と言います。

 

3 面会交流の頻度

面会交流の頻度は、子どもの年齢や、それまでの親子関係などの事情を総合的に考慮して決めます。

調停や審判の場合には、月に1回程度の頻度とされることが多いです。

面会交流は、親の権利という側面もありますが、子どもの健全な成長のためのものでもあり、子どもにとってどのような頻度、方法が最も良いのかを考えて決めることが大切です。

 

4 まとめ

面会交流は、非親権者にとっては子どもに会えるかどうかという重大な問題であり、他方で親権者にとっては日常の子どもとの生活への影響などの点で慎重になってしまいがちです。

時に離婚原因に関する感情的対立と絡まって深刻な紛争になってしまうことも少なくありません。

当事務所では、面会交流についても解決実績が多数ありますので、どうぞご相談ください。

【離婚問題についてはコチラ】

2017 / 08 / 01  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol7》

離婚と姓、戸籍

 

1 離婚と姓(名字)

日本では、結婚する際には夫婦どちらかの姓にしなければならないため、離婚にあたって姓をどうするかは重要な問題です。

これについて民法は、原則として姓を変えたほうの配偶者が元の姓に戻ることとしています。

婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、「婚氏続称の届出」を役所に提出する必要があります。

この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりません。

ただ、一旦、婚姻中の姓を名乗り続けることにしてしまうと、その後婚姻前の姓に戻したいと思った場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、場合によっては許可されないこともありますので、将来のことも考えて慎重に手続きをしましょう。

 

2 離婚と戸籍

離婚をする際、婚姻前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。

上記「婚氏続称の届出」をした場合には、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

 

3 子どもの戸籍

子どもの戸籍は、親権者がどちらであっても、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

例えば、戸籍の筆頭者が夫であった場合、離婚して親権者が妻となっても、子どもは夫の戸籍に残ることになります。

筆頭者でないほう(上記の例では妻)が子どもを自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。

これに対し家庭裁判所が許可を出した後、役所へ「入籍届」を提出します。「子の氏の変更許可」は、通常は2~3週間で出されます。

なお、「子の氏の変更許可」の申立ては、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも必要となります。

離婚後に名乗り続ける姓は、見た目は同じでも、法的には別の姓とされるためです。

 

【離婚問題についてはコチラ】

2017 / 07 / 18  12:00

【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(7・8・9月開催)が開催されます

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調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

◆日程・場所◆

 7月22日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 7月28日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)

 

 8月 4日(金)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 8月19日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 8月25日(金)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階402会議室(狛江市役所隣り)

 

 9月 2日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 9月14日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)

 9月21日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 9月29日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

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