お知らせ

2017 / 08 / 29  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol8》

子どもとの面会交流について

 

1 面会交流とは

面会交流とは、親権者、監護者として現実にその未成年の子を監護、教育していない親が、その子と面会したり、交流する権利を言います。

面会交流権は、法律の明文で規定されているものではありませんが、判例は家庭裁判所の実務において、権利として認められています。

なお、従来は面接交渉と言われることが多かったのですが、最近では、面会交流と言うことが一般的です。

 

2 面会交流を求める手続き

 ①協議による場合

  面会交流のルールは、離婚の際に夫婦間で話し合って決めるのが原則です。

  決め方としては、面会交流の回数を決めたうえで、日時や場所、方法についてはその都度話し合って決めるとすることが多いようです。

 ②調停による場合

  話合いで合意することが出来ない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

  調停では、調停員を介して話合いを行うことになります。

  また、事案によっては、家庭裁判所調査官が、子どもと面会をして意向を確認したりすることもあります。

  話合いがまとまった場合は、裁判所が調停調書を作成し、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。

 ③審判による場合

  調停でも合意ができなかった場合は、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。これを、審判と言います。

 

3 面会交流の頻度

面会交流の頻度は、子どもの年齢や、それまでの親子関係などの事情を総合的に考慮して決めます。

調停や審判の場合には、月に1回程度の頻度とされることが多いです。

面会交流は、親の権利という側面もありますが、子どもの健全な成長のためのものでもあり、子どもにとってどのような頻度、方法が最も良いのかを考えて決めることが大切です。

 

4 まとめ

面会交流は、非親権者にとっては子どもに会えるかどうかという重大な問題であり、他方で親権者にとっては日常の子どもとの生活への影響などの点で慎重になってしまいがちです。

時に離婚原因に関する感情的対立と絡まって深刻な紛争になってしまうことも少なくありません。

当事務所では、面会交流についても解決実績が多数ありますので、どうぞご相談ください。

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2017 / 08 / 01  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol7》

離婚と姓、戸籍

 

1 離婚と姓(名字)

日本では、結婚する際には夫婦どちらかの姓にしなければならないため、離婚にあたって姓をどうするかは重要な問題です。

これについて民法は、原則として姓を変えたほうの配偶者が元の姓に戻ることとしています。

婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、「婚氏続称の届出」を役所に提出する必要があります。

この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりません。

ただ、一旦、婚姻中の姓を名乗り続けることにしてしまうと、その後婚姻前の姓に戻したいと思った場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、場合によっては許可されないこともありますので、将来のことも考えて慎重に手続きをしましょう。

 

2 離婚と戸籍

離婚をする際、婚姻前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。

上記「婚氏続称の届出」をした場合には、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

 

3 子どもの戸籍

子どもの戸籍は、親権者がどちらであっても、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

例えば、戸籍の筆頭者が夫であった場合、離婚して親権者が妻となっても、子どもは夫の戸籍に残ることになります。

筆頭者でないほう(上記の例では妻)が子どもを自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。

これに対し家庭裁判所が許可を出した後、役所へ「入籍届」を提出します。「子の氏の変更許可」は、通常は2~3週間で出されます。

なお、「子の氏の変更許可」の申立ては、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも必要となります。

離婚後に名乗り続ける姓は、見た目は同じでも、法的には別の姓とされるためです。

 

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2017 / 07 / 18  12:00

【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(7・8・9月開催)が開催されます

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調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

◆日程・場所◆

 7月22日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 7月28日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)

 

 8月 4日(金)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 8月19日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 8月25日(金)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階402会議室(狛江市役所隣り)

 

 9月 2日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 9月14日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)

 9月21日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室

 9月29日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

2017 / 06 / 20  10:00

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol6》

不貞・不倫による離婚、慰謝料請求

 

1 不貞による離婚

配偶者が第三者と性的関係を結んだ場合、民法770条1項1号に定める離婚原因にあたり、離婚を請求することが出来ます。

性的関係の相手方は、例えば風俗店の女性であっても、性的関係を結んだ以上は不貞にあたります。

ただ、配偶者が不貞の事実を否定した場合、証拠によって不貞行為の存在を立証しなければなりません。

不貞行為は、その性質上、立証が困難なことが多い傾向にあります。

興信所に依頼して調査結果が出れば有力な証拠になりますが、高額な調査費用がかかるほか、空振りに終わってしまうこともあります。

そこまでの調査をしなくても、浮気相手とのメールやラインのやり取り、携帯電話に残された写真などによって立証が出来る場合もあります。

このような証拠は、配偶者に浮気を追及してからでは消去されてしまうことが多いため、あらかじめ収集、確保しておくことが重要です。

 

2 不貞相手に対する慰謝料請求

配偶者が不貞行為をした場合、配偶者に対する慰謝料請求はもちろん、浮気相手に対しても慰謝料請求が出来ます。

不貞行為は一人で行うものではなく、不貞相手の行為があってこそ成立するものだからです。

法律的には、共同不法行為と言います。

ただし、浮気相手に対する慰謝料請求が法的に認められない場合もあります。

浮気相手に対する慰謝料請求が認められるには、浮気相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持ったこと、もしくは既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失があることが必要です。

また、不貞行為については、円満な婚姻関係に影響を与えるからこそ違法であるとされているため、そもそも不貞行為があった時点でそれとは無関係に既に婚姻関係が破綻していた場合には、不法行為が成立せず、慰謝料請求が認められません。

 

3 不貞相手の配偶者から慰謝料請求された場合

交際相手の配偶者に不貞行為が知られ、ある日突然内容証明郵便が届いたり、場合によってはいきなり裁判所から訴状が届き、慰謝料を請求されるというケースは少なくありません。

その場合、不貞行為自体は事実であったとしても、請求を受けている金額が不当に高額である場合、金額の妥当性について争う余地があります。

慰謝料の額は、決まった基準があるわけではなく、関係を持った経緯や継続についての主導性、交際期間の長短、不貞行為によって婚姻関係が破綻したか否かなど、諸事情が考慮されます。

一般的な相場としては、おおむね100万円から300万円程度が多いと言えます。

弁護士にご相談いただければ、具体的な内容をお聞きしたうえで、妥当と思われる慰謝料額を想定し、支払うべき金額について交渉をしたり訴訟対応をすることが可能です。

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2017 / 05 / 23  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol5》

離婚と住宅ローン

 

1 結婚してから購入したマイホーム(不動産)を、離婚の際にどのように処理するのか?

特に住宅ローンがまだ残っている場合には、重要な問題となります。

不動産を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、住み続ける場合は残った住宅ローンを誰が払っていくのか、保証人の問題はどうするかなど、相手方との話合いはもちろん、場合によっては金融機関とも話し合っていかなければなりません。

 

2 まずは不動産について調査をしましょう。

離婚にあたって不動産をどのように処理するかを考えるにあたっては、まずはその不動産がどのような状態にあるかを確認する必要があります。

 ①不動産の名義・価額

  法務局で不動産の登記簿謄本を取得し、不動産の所有者が誰になっているのかを調べましょう。

  不動産に担保権(例えば抵当権)が付いているかどうかも、この謄本を見ることで分かります。

  また、不動産の現在の価値を知るために、不動産業者に査定を依頼しましょう。

 ②住宅ローンの名義・残高

  住宅ローンの名義が誰になっているのかは、借入をした際の契約書を確認することで分かります。

  主債務者が誰か、連帯債務になっているか、保証人が付いているかなどを確認しましょう。

  住宅ローンの残高については、返済計画が記載された償還予定表、返済予定表などの書面で確認できます。

  それらの表が手元に残っていない場合は、金融機関に依頼をして残高証明書を発行してもらうことも可能です。

 

これらの調査をすることで、不動産がオーバーローンの状態か、アンダーローンの状態かが分かります。

そのうえで、不動産を売却するのか、どちらかが住み続けるかを検討することになります。

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3 不動産を売却する場合

アンダーローンの場合、売却したお金で住宅ローン残高を返済したうえで、余剰金は財産分与の対象となります。

オーバーローンの場合は、売却後も住宅ローンの返済が継続することになりますので、その負担をどうするかを決めなければなりません。

 

4 どちらかが住み続ける場合

 ①夫(住宅ローンの債務者)が住み続ける場合

  夫が不動産に住み続けて住宅ローンの返済も行っていく場合、注意しなければならないのは妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合です。

  妻が負担を免れるためには、金融機関の承諾を得る必要がありますが、その際には、別の保証人などを付けるよう要求されるケースが多いです。

 ②妻(住宅ローンの債務者でない方)が住み続ける場合

  この場合、住宅ローンの債務者を妻に変更するのが条件となることが多いですが、そのためには金融機関と合意をしなければなりません。

  債務者の変更については、妻が安定的な職業に就いており、それなりの経済力がなければ難しいのが実情です。

  金融機関の合意を得ることが難しい場合には、債務者を夫にしたまま、事実上妻が支払いをしていくという方法もあり得ます。

 

5 まとめ

以上の通り、自宅を所有していて住宅ローンが残っている状態で離婚をする場合、その処理にあたっては様々な面からの検討が必要であり、また、離婚の相手方だけでなく金融機関との話合いも必要になってくるなど、難しい問題が多くあります。

 

ただ、実際の解決方法は様々なものがあり得ますので、まずは弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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