お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol6》
不貞・不倫による離婚、慰謝料請求
1 不貞による離婚
配偶者が第三者と性的関係を結んだ場合、民法770条1項1号に定める離婚原因にあたり、離婚を請求することが出来ます。
性的関係の相手方は、例えば風俗店の女性であっても、性的関係を結んだ以上は不貞にあたります。
ただ、配偶者が不貞の事実を否定した場合、証拠によって不貞行為の存在を立証しなければなりません。
不貞行為は、その性質上、立証が困難なことが多い傾向にあります。
興信所に依頼して調査結果が出れば有力な証拠になりますが、高額な調査費用がかかるほか、空振りに終わってしまうこともあります。
そこまでの調査をしなくても、浮気相手とのメールやラインのやり取り、携帯電話に残された写真などによって立証が出来る場合もあります。
このような証拠は、配偶者に浮気を追及してからでは消去されてしまうことが多いため、あらかじめ収集、確保しておくことが重要です。
2 不貞相手に対する慰謝料請求
配偶者が不貞行為をした場合、配偶者に対する慰謝料請求はもちろん、浮気相手に対しても慰謝料請求が出来ます。
不貞行為は一人で行うものではなく、不貞相手の行為があってこそ成立するものだからです。
法律的には、共同不法行為と言います。
ただし、浮気相手に対する慰謝料請求が法的に認められない場合もあります。
浮気相手に対する慰謝料請求が認められるには、浮気相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持ったこと、もしくは既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失があることが必要です。
また、不貞行為については、円満な婚姻関係に影響を与えるからこそ違法であるとされているため、そもそも不貞行為があった時点でそれとは無関係に既に婚姻関係が破綻していた場合には、不法行為が成立せず、慰謝料請求が認められません。
3 不貞相手の配偶者から慰謝料請求された場合
交際相手の配偶者に不貞行為が知られ、ある日突然内容証明郵便が届いたり、場合によってはいきなり裁判所から訴状が届き、慰謝料を請求されるというケースは少なくありません。
その場合、不貞行為自体は事実であったとしても、請求を受けている金額が不当に高額である場合、金額の妥当性について争う余地があります。
慰謝料の額は、決まった基準があるわけではなく、関係を持った経緯や継続についての主導性、交際期間の長短、不貞行為によって婚姻関係が破綻したか否かなど、諸事情が考慮されます。
一般的な相場としては、おおむね100万円から300万円程度が多いと言えます。
弁護士にご相談いただければ、具体的な内容をお聞きしたうえで、妥当と思われる慰謝料額を想定し、支払うべき金額について交渉をしたり訴訟対応をすることが可能です。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol5》
離婚と住宅ローン
1 結婚してから購入したマイホーム(不動産)を、離婚の際にどのように処理するのか?
特に住宅ローンがまだ残っている場合には、重要な問題となります。
不動産を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、住み続ける場合は残った住宅ローンを誰が払っていくのか、保証人の問題はどうするかなど、相手方との話合いはもちろん、場合によっては金融機関とも話し合っていかなければなりません。
2 まずは不動産について調査をしましょう。
離婚にあたって不動産をどのように処理するかを考えるにあたっては、まずはその不動産がどのような状態にあるかを確認する必要があります。
①不動産の名義・価額
法務局で不動産の登記簿謄本を取得し、不動産の所有者が誰になっているのかを調べましょう。
不動産に担保権(例えば抵当権)が付いているかどうかも、この謄本を見ることで分かります。
また、不動産の現在の価値を知るために、不動産業者に査定を依頼しましょう。
②住宅ローンの名義・残高
住宅ローンの名義が誰になっているのかは、借入をした際の契約書を確認することで分かります。
主債務者が誰か、連帯債務になっているか、保証人が付いているかなどを確認しましょう。
住宅ローンの残高については、返済計画が記載された償還予定表、返済予定表などの書面で確認できます。
それらの表が手元に残っていない場合は、金融機関に依頼をして残高証明書を発行してもらうことも可能です。
これらの調査をすることで、不動産がオーバーローンの状態か、アンダーローンの状態かが分かります。
そのうえで、不動産を売却するのか、どちらかが住み続けるかを検討することになります。
3 不動産を売却する場合
アンダーローンの場合、売却したお金で住宅ローン残高を返済したうえで、余剰金は財産分与の対象となります。
オーバーローンの場合は、売却後も住宅ローンの返済が継続することになりますので、その負担をどうするかを決めなければなりません。
4 どちらかが住み続ける場合
①夫(住宅ローンの債務者)が住み続ける場合
夫が不動産に住み続けて住宅ローンの返済も行っていく場合、注意しなければならないのは妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合です。
妻が負担を免れるためには、金融機関の承諾を得る必要がありますが、その際には、別の保証人などを付けるよう要求されるケースが多いです。
②妻(住宅ローンの債務者でない方)が住み続ける場合
この場合、住宅ローンの債務者を妻に変更するのが条件となることが多いですが、そのためには金融機関と合意をしなければなりません。
債務者の変更については、妻が安定的な職業に就いており、それなりの経済力がなければ難しいのが実情です。
金融機関の合意を得ることが難しい場合には、債務者を夫にしたまま、事実上妻が支払いをしていくという方法もあり得ます。
5 まとめ
以上の通り、自宅を所有していて住宅ローンが残っている状態で離婚をする場合、その処理にあたっては様々な面からの検討が必要であり、また、離婚の相手方だけでなく金融機関との話合いも必要になってくるなど、難しい問題が多くあります。
ただ、実際の解決方法は様々なものがあり得ますので、まずは弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(5・6・7月開催)が開催されます
調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。
※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。
◆日程・場所◆
5月13日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
5月18日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
5月26日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)
5月29日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月10日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月19日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月29日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
7月 5日(水) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
7月13日(木)13:00~16:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
7月22日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
※ 予約不要・相談無料です。
※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。
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【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol4》
親権について
1 親権とは
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。
具体的な親権の内容としては、身上監護権(教育権、居所指定権など)、財産管理権(子どもの財産の包括的な管理権、子どもの法律行為についての代理権)があります。
父母が婚姻中は、原則として父母二人ともが共同で親権者となりますが、父母が離婚をする場合には、どちらか一方が親権者になることになります。
外国では離婚後の共同親権が認められている国もありますが、日本においては共同親権は認められていません。
2 親権者を決める手続き
①協議離婚の場合
話し合いにより親権者を決め、離婚届と同時に親権者を指定して戸籍の届出を行います。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、必ず同時に親権者を定めなければ離婚は出来ません。
離婚届には親権者を記載する欄があり、記載しなければ離婚届を受理してもらえないのです。
②調停離婚の場合
離婚について話合いがまとまらず調停になった場合、あるいは離婚自体は合意できても親権者をどちらにするか話合いがまとまらない場合、調停のなかで話合いをすることになります。
調停で話合いがまとまった場合、裁判所が作成する調停調書を役所に提出して手続きをします。
③審判離婚の場合
親権者の決定について調停でも話合いがつかなかった場合、親権者指定の審判手続に移行し、裁判所の判断により親権者が指定されることになります。
④裁判離婚の場合
調停がまとまらず離婚訴訟を提起した場合、親権者は判決主文で決められることになります。
家庭裁判所は、訴訟手続の中で、親権者の指定に関する事実の調査を行うことが出来ます。
また、子どもが15歳以上の場合には、裁判所は子どもの意向を聴取しなければならないこととされています。
3 親権者指定の判断基準
上記の通り、審判や裁判の場合には、裁判所が親権者を指定することになります。
その場合、判断にあたって考慮される事情としては、次のようなものがあります。
①父母側の事情
・健康、精神状態、性格異常、生活態度、経済状態(資産、収入)、家庭環境、住居、教育環境
・子に対する愛情の度合い
・現在、将来の環境、状況
・監護補助者の有無、補助の程度・方法
②子側の事情
・0~10歳―一般的に母親の方が強い
・10~15歳―子の心身の発育状況により子の意思を尊重
・15歳以上―子の意思を尊重(手続きの中で必ず子どもの陳述を聴かなければならない。)
4 親権者の変更
いったん決めた親権者を変更したい場合には、当事者の協議や戸籍の届出だけではできず、必ず家庭裁判所に調停・審判を申し立てなければなりません。
子どもの福祉のためには親権の継続性が尊重されるべきであるという考え方から、特別な事情がない限り親権者の変更は認められません。
5 終わりに
両親の離婚が子どもに与える影響はとても大きなものです。
同時に、親自身にとっても、離婚ということ自体が大きな精神的負担であり、時には感情的に物事を決めてしまいそうになることもあるかもしれません。
しかし、親権の問題は子どもの人生を左右する重要な問題であり、子どものためという視点を第一に、冷静に判断することが不可欠です。
そのためには、状況によっては、弁護士を窓口にして話合いをしたり、裁判所を介した手続きを取るという選択肢も有意義と言えるでしょう。
【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(4・5・6月開催)が開催されます
調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。
※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。
◆日程・場所◆
3月31日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)
4月 6日(木)13:00~16:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
4月15日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
4月20日(木) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
4月28日(金)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階 403会議室(狛江市役所隣り)
5月13日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
5月18日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
5月26日(金)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)
5月29日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月10日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月19日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
6月29日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
※ 予約不要・相談無料です。
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