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2017 / 10 / 24  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol10》

婚約破棄と損害賠償請求

 

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結婚をしていなくても、婚約が成立した後に身勝手な理由で一方的に婚約を破棄する場合には、法的に損害賠償義務が発生する場合があります。

ただ、そのような法的な責任が発生するのは、単なる当事者の一方的認識ではなく法的に婚約が成立したと認められること、婚約破棄について正当な理由がないことが必要です。

以下、それぞれについてご説明します。

 

2 婚約の成立

婚約は、「婚姻の予約」という契約であり、その成立のためには、必ずしも結納や婚約指輪の交換などの行為は必要ありません。

ただ、単に交際中に「将来結婚しよう。」と話をしていただけでは法的な婚約の成立とはなりません。

具体的には、当事者間に婚約の合意があったか否かを客観的事情なども考慮して判断することになります。

例えば、親族等第三者への紹介、結婚式場の予約の有無などが判断要素となります。

 

3 婚約破棄の正当な理由

どちらかが婚約の破棄をしても、それが正当な理由に基づく場合には損害賠償義務は発生しません。

例えば、婚約成立後の不貞行為、暴力や暴言、経済状態の急変など、今後婚姻をすることが社会通念上困難な状態となることが認められるような場合には、正当な理由に基づく婚約破棄とされます。

 

4 請求できる損害と慰謝料の相場

正当な理由なく婚約を破棄された場合、当然のことながら相当な精神的ショックを被ることになりますので、これを慰謝させるための慰謝料を請求できます。

慰謝料の金額については、交際期間や婚約期間、婚約破棄の理由などを総合的に考慮して判断されることになりますが、一般的な相場は50万円から300万円程度です。

また、慰謝料以外にも、婚約破棄によって生じた損害についても、賠償請求できる可能性があります。

例えば、新居準備費用、結婚式のキャンセル料、引き出物費用、新婚旅行の費用などは認められる可能性が高いでしょう。

 

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当事務所では、婚約破棄をめぐるトラブルについても多数の解決実績を有しております。まずはお気軽にご相談ください。

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