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2017 / 09 / 26  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol9》

内縁関係の解消と慰謝料、財産分与

 

1 内縁関係とは

内縁関係とは、結婚の届出がないだけで、実質的には夫婦である状態を言います。

内縁関係については、出来る限り婚姻に準じて考えるべきとされており、内縁関係が解消される場合にも、基本的には離婚に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方です。

ただし、単に婚約中だとか、恋人として同棲中だったり、愛人関係というだけでは内縁関係とは認めず、あくまで実質的には夫婦と言える状態であることが必要です。

内縁関係が成立していると言えるかどうかは、次のような観点から判断されます。

 ①当事者間に婚姻の意思があること

  婚姻届を提出していなくても、当事者同士は夫婦として認識していることが必要です。

  単なる恋人同士や同居人などの認識では内縁関係とは認められません。

 ②夫婦の共同生活の実態があること

  世間一般的に見て、「夫婦」と呼べるような生活実態がなければなりません。

  例えば、同居していること、生活費を一緒にしていること、子どもを二人で協力して育てていることなどが判断材料となります。

 

2 内縁の解消と慰謝料、財産分与

内縁の解消は、離婚と異なり、共同生活が事実上行われなくなると解消されます。

上記の通り、内縁関係にもできる限り婚姻に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方ですので、内縁関係の解消に際しても、離婚と同様に慰謝料や財産分与の請求が可能です。

請求の基準や内容も、出来る限り離婚に準じて考えるのが原則です。

請求の方法としては、当事者間の話合いで定めるのが原則ですが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

調停でも話合いがまとまらなければ、裁判を起こすことが出来ます。

 

3 内縁関係にある夫婦の子どもについて

内縁関係にある当事者間に生まれた子どもは非嫡出子であり、母親の戸籍に入り、親権も母親の単独親権となります。

父親との関係は、婚姻届がない状態で認知もしていないと、法的には何らの関係も持ちません。

内縁関係の解消後に養育費を請求するためには、前提として、必ず認知がなされていなければなりません。

認知がなされている場合には、養育費の請求についても、離婚の場合と同様に考えられます。

男性が親権を獲得したい場合には、認知しただけでは足りず、父母の協議又は家庭裁判所の決定が必要です。

また、子どもが父の戸籍に入るためには、家庭裁判所に申し立てて子の氏の変更許可を得る必要があります。

 

当事務所では、内縁関係の解消に伴う法的問題についても多数の解決実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。

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