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【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol1》
任意整理の流れ
1 はじめに
カードローンなどの借入を繰り返し、気が付いたら多額の借金を抱えてしまった場合、弁護士に依頼することで生活の再建が可能です。
弁護士に債務整理を依頼する場合、いくつかの方法がありますが、今回は、任意整理という方法についてご説明します。
2 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。
任意整理は、破産や民事再生手続きなど裁判所が関与する手続ではなく、私的な整理方法なので、整理を行う貸金業者を自由に選択することが出来ます。
例えば、親族に連帯保証人になってもらっている借金については、整理対象にしてしまうと連帯保証人に請求が行ってしまうことになるので、そうしないために対象から外すということも出来ます。
そうすれば、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の債務についてだけ整理をすることが可能です。
このような方法は破産手続きなどでは認められませんので、任意整理の大きなメリットと言えます。
ただ、他方で、任意整理はあくまで交渉ですので、整理ができる方法には限界があります。
借金の額や返済可能な額などによって、任意整理を行うべきか、破産手続きなどを行うべきかの判断は異なってきます。
3 任意整理の流れ
①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送
弁護士に正式に任意整理を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
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②債務額の確定
貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。
これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
この過程で、過払い金が発生しているか否かも明確になります。
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③支払方法について交渉
確定した残債務について、弁護士と依頼者とで相談のうえ、月々の返済額を決め、弁護士が貸金業者と交渉します。
場合によって、債務の減額交渉を行います。
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④合意書の作成、支払開始
交渉がまとまると、合意書を作成し、これに基づいて返済を行うことになります。
基本的に、合意成立後の利息は発生しませんので、依頼前の支払いよりは格段に負担が軽くなることが一般的です。
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⑤完済