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【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol7》
会社の民事再生
1 会社の民事再生とは
民事再生とは、債務の弁済が困難な債務者が裁判所に申立てを行い、財産調査等を経た後に、債務者が債務の一部支払免除や支払期限の延長等を定めた再生計画案を提出し、再生計画が債権者の多数で可決され、かつ裁判所の許可が得られた場合、再生計画案に従った弁済をしていくことで債務者の再建を図る手続きです。
2 破産と民事再生の違い
破産手続きは、裁判所に申立てをして債務の整理をする点で民事再生と共通しますが、破産手続きにおいては、手続き終了後、会社が消滅することになる点で民事再生と大きく異なります。
民事再生では、民事再生手続きが終了した後も会社は引き続き存続し、会社自身が、手続終了後の弁済等について主体的な役割を担うことになります。
経営者についても、原則として、民事再生手続き前の経営者が引き続き会社の経営に携わることが出来ます。
但し、裁判所が選任した監督委員の監督を受けることになります。
3 民事再生のメリット
民事再生手続きは、上記の通り破産と異なり、あくまで企業を再建させるための手続きです。
従って、民事再生手続きを行う大きなメリットは以下の通りです。
・債務を減額したうえで経営を継続していけること。
・経営者を交代せずに経営を継続していけること。
4 弁護士に相談すべきタイミング
民事再生手続きを取るためには、裁判所への予納金、手続完了後の債権者への弁済資金、弁護士費用など、一定の資金が必要となります。
そのため、会社の資金がもはやほとんど残っていないような状態にまでなってしまうと、民事再生を裁判所へ申し立てることは不可能となってしまいます。
従って、資金繰りが完全にショートしてしまう前、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
また、民事再生手続きを取るためには、事業を再建させて再生計画を履行することができること、すなわち弁済の目途が立てられることが必要です。
また、税金などの公租公課は減免されません。
このような点を踏まえ、実際には、会社の経営状況を具体的に把握したうえで、民事再生手続きを取るべきか、あるいは別の法的手段を取るべきか、専門的な判断が必要です。
早めの相談である程、多くの選択肢のなかから、会社と経営者の方にとって最善の解決策を検討することが出来ます。