お知らせ
2018 / 08 / 28 09:30
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol4》
自己破産に関するQ&A~よくある誤解を解消します
Q : 自己破産をすると家族や親戚に迷惑がかかりますか?
A : 一切かかりません。
法律の世界では、負債を負ったご本人とそのご家族や親族は、あくまで別個の権利主体です。従って、ご本人が自己破産をしても、ご家族や親戚が保証人になっていない限り、迷惑がかかることは絶対にありません。
Q : 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
A : そのようなことはありません。
Q : 自己破産の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A : 一般的には申立てをしてから3か月程度で終了しますが、事案によってはそれ以上かかることもあります。また、申立てをするまでに弁護士との打合せや資料収集のために2か月から6か月程度の期間が必要です。
Q : 自己破産をすることは会社に知られてしまいますか?
A : 基本的には知られることはありません。
例外として、宅地建物取引士として不動産業者にお勤めのような場合など、破産法による資格制限がある職業に就いている場合には、破産申立てから免責決定が出るまでの間はその資格に基づく仕事をすることができなくなりますので、会社への申告が必要なこともあります。
Q : 自己破産をすると就けない仕事はありますか。
A : 宅地建物取引士、保険販売員(保険外交員)、警備員、弁護士などのごく一部の職業については、破産手続きにより仕事が制限されます。
Q : 家財道具など全て取り上げられるのですか?
A : 処分して相当の価値が付くようなものでない限り、手放す必要はありません。
通常の家電や家財道具であれば、そのまま持っていることができます。
Q : 持ち家があって住宅ローンが残っていますが破産できますか?
A : 基本的には持ち家は手放すことになりますが、そのうえで破産をすることは可能です。
Q : 浪費やギャンブルをして借金をしてしまったのですが、破産できますか?
A : 浪費やギャンブルについてきちんと反省しており、今後の生活設計をきちんと考えることが出来ていれば、破産管財人の調査を経たうえで、破産する(免責される)余地は十分にあります。
Q : 破産管財人とはなんですか。
A : 破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の財産の管理や処分をする権利を有する者を言います(破産法2条12項)。
破産手続開始決定の際に、裁判所が破産管財人を選任します。
ただし、一定の場合には、破産管財人は就かずに同時廃止という手続きで破産手続きが終了する場合もあります。