お知らせ
2019 / 10 / 15 09:30
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol13》
住宅ローンが残っている場合の債務整理
貸金業者からの借入が多額にのぼってしまい整理をしたいけれど、自宅については住宅ローンを払い続けながら住み続けたい場合、どのような方法があるでしょうか。
1 民事再生
住宅などの処分されたくない高価な財産を所有している場合、裁判所に民事再生手続を申し立てることができます。
民事再生手続を取ると、住宅等の財産を維持したまま、借金を減額し、原則として3年間で分割返済していくことになります。
なお、自己破産の場合は、住宅等の財産は原則として処分することになりますので、自宅に住み続けることは通常は出来ません。
2 任意整理
任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、原則としてその後の金利をカットし、元金のみを分割で支払っていく内容で和解を成立させる方法です。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、手続きの対象となる業者を任意に選ぶことができます。
つまり、特定の業者については任意整理の手続きの対象としないことも可能ですので、住宅ローンがある場合、そのローン会社は任意整理の対象から外し、これまで通り支払いを続けて自宅に住み続けることが可能です。
そのほかにも、自動車ローンが残っていて自動車は手放したくない場合や、親族からの借入があって手続きの対象から外したい場合などには、任意整理は有効な手続きと言えます。
3 さいごに
当事務所では、借入の状況や生活状況、ご依頼者様のご希望に応じて、最も適切な債務整理の方法をご提案いたします。
債務整理については、初回の相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。