お知らせ
2019 / 10 / 07 09:30
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol12》
個人事業主の破産について
1 管財事件となるのが原則
個人事業主として事業を営んでいる方であっても、破産の申立ては可能です。
ただ、事業を営んでいる場合、事業の営むにあたって資産や負債が形成されるのが通常であるため、破産管財人による資産調査などを経る必要性が高いとの理由から、管財事件とされることが原則です。
既に事業を廃業している方であっても、資産等の状況や、清算手続きが適切になされているかどうかの調査も必要とされるため、やはり管財事件となるのが原則です。
管財事件となる場合には、申立費用とは別に、最低20万円が破産手続きにおいて必要となります。
2 管財事件とならない場合
事業を営んでいる方であっても、実態として雇用に近い形で報酬を得ている場合で、事業用資産がなく、負債の内容も事業そのものとは関係のない、個人の生活費の不足を補うためのものであり、かつ、負債の額も多額ではないような場合には、例外的に管財事件とはされず、同時廃止とされることもあります。
また、既に事業を廃業している方の場合、原則として管財事件となることは上記のとおりですが、営んでいた事業の規模や内容、清算状況などから、管財事件とされない場合もあります。
主な判断要素は以下のようなものがあります。
・負債額:負債額が多額にのぼる場合には管財事件とされる可能性が高いです。
・負債内容:事業に関連する負債か、個人的な負債か。
・廃業時期:廃業してから既に長期間が経過している場合には管財事件とならない可能性があります。
・清算状況:事業が適切に清算されているかどうか。
以上の点を中心に総合判断のうえ、管財事件とするか同時廃止とするかを裁判所が決めることになります。
弁護士にご相談いただければ、管財事件となるかどうか一定の見通しをお伝えすることが可能ですので、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。