お知らせ

2020 / 09 / 11  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol2》

交通事故と慰謝料

 

1 慰謝料が認められるのは人身事故の場合だけ

交通事故の被害者になってしまった場合、目に見える形で生じた損害だけでなく、様々な形で精神的にも負担が生じます。

このような負担について、法的に慰謝料という形で、加害者に金銭請求が可能です。

ただし、物損事故の場合は、法的には慰謝料は認められておらず、人身事故の場合のみ認められています。

 

2 人身事故の慰謝料の種類

① 傷害慰謝料

交通事故によって怪我をしてしまった場合、傷害慰謝料が認められます。

具体的には、肉体的な苦痛に対する慰謝料、入通院による行動の自由の制限に伴う苦痛に対する慰謝料、これらに伴い社会活動に制限を受けることによる不利益に対する慰謝料があります。

② 後遺障害慰謝料

交通事故によって負傷し、後遺症が残ってしまった場合、これによる精神的苦痛に対して慰謝料が請求できます。

③ 死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、その法定相続人が加害者に対して慰謝料を請求できます。

 

3 慰謝料の相場

慰謝料は、個々それぞれの事案によって生じた精神的苦痛を賠償するものですので、一律絶対の基準があるわけではありません。

しかしながら、実務においては、一定の相場があります。

具体的には、自賠責保険が保険金を計算する際に使う「自賠責基準」、任意保険会社が被害者と示談交渉するにあたって独自に定めている「任意保険基準」、過去の裁判例に基づく「裁判所基準」などと呼ばれている基準があります。

そして、通常は、自賠責基準や任意保険基準よりも、裁判所基準のほうが高額となります。

そのため、保険会社の提示する額で合意してしまうよりも、弁護士が代理人となって交渉をしたほうが、慰謝料を増額できるケースが多いのです。

 

【交通事故についてはコチラ】

2020 / 09 / 03  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《交通事故_vol1》

交通事故の過失割合について

 

1 過失割合とは

過失割合とは、交通事故が発生した原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合です。

交通事故によって発生した損害について、この過失割合を割り付け、どちらがどれだけ負担すべきかを決めることになります。

例えば、AさんとBさんの交通事故によってAさんに1000万円の損害が発生したケースで、過失割合が、Aさん2:Bさん8とされる場合には、AさんがBさんに請求できるのは800万円ということになります。

 

2 過失割合の決まり方

通常、交通事故が発生すると、相手方の加入している保険会社と交渉することになり、過失割合についても、保険会社が提示をしてきます。

しかし、保険会社の提示が必ずしも正しいわけではありません。

過失割合をどのように決めるかは、その交通事故がどのような事故であったのか(発生状況、損傷部位、損傷態様等)を前提に、これまでの裁判例に照らし合わせて具体的に検討することになります。

そのため、その事故についてどの裁判例をあてはめるべきなのか、当該裁判例とその事故との相違は何かなど、法的な観点から緻密な検討が必要となります。

 

3 過失割合に納得いかない場合は弁護士に相談を

過失割合の判断は法的判断であり、保険会社の提示が正しいのかどうかを一般の方が判断するのは困難です。

納得しないまま合意せず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

 

4 弁護士に依頼した場合の流れ

過失割合に納得がいかず、弁護士に正式に依頼した場合でも、必ずしもすぐに裁判となるわけではありません。

通常は、まずは弁護士が代理人となって保険会社と交渉をします。

弁護士が、法的根拠を示して交渉をすることにより、過失割合についてこちらの提示を前提とする解決ができる場合も多くあります。

どうしても交渉で解決ができない場合は、調停の申立をしたり、訴訟を提起することになります。

 

【交通事故についてはコチラ】

2020 / 07 / 21  12:00

夏季休業のお知らせ(2020年)

当事務所は2020年8月1日(土)から8月10日(月)まで夏期休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

 

2020 / 05 / 15  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol4》

新型コロナによる業績悪化をどう乗り越えるか

 

1 はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言により、経営に深刻な影響が出ている事業者が多くいることと思います。

売上が激減し、資金繰りが悪化しても、なんとか事業を継続していくために検討すべき事項を挙げます。

 

2 検討すべき事項

(1) 実態の確認

 対策を検討するにあたって、まずは現状の実態を把握することが不可欠です。

 個人事業者や中小企業の場合、資金状況などについて常には現状把握をできていないことも少なくありませんので、まずはこの作業を行います。

 具体的には、日次資金繰り表(日繰り表)を作成し、どこまで資金が持つかを念頭に、自社の財務状況を把握しましょう。

(2) 資金確保

 国や自治体の緊急融資制度、信用保証制度、持続化給付金などの給付金や、雇用調整助成金などの助成金などの制度をフル活用しましょう。

 また、今後新たな融資や助成金制度などが創設される可能性もありますので、情報収集を怠らないようにしましょう。

 顧問税理士がいる場合には、このような制度についても相談してみるとよいです。

(3) 支出の抑制

 経費を徹底的に抑えることも必須です。

 この機会に、経費に無駄がないか、洗い出してみましょう。

 また、支払期限を迎えるものについても、猶予してもらえないかを検討しましょう。

 具体的には、公租公課、金融機関への返済、公共料金の支払い、賃料の支払いについて、猶予してもらえないか相談をします。

 賃料については、場合によって一定期間に限り減額をしてもらえないか相談をしてみるのもよいです。

 その場合、どうしても減額には応じてくれなくても、保証金や権利金などとして差し入れている金額をもって家賃に充当してもらえる可能性もあります。

 

3 さいごに

誰もが経験したことのない状況で、特に経営者にとっては先が見えない不安は甚大なものだと思います。

状況を抱え込まず、時には専門家に相談することも選択肢に入れ、危機を乗り越えてください。

 

2020 / 05 / 14  14:00

緊急事態宣言期間中の法律相談対応について

緊急事態宣言に伴い、不要不急の外出制限が推奨されております。

しかしながら、弁護士への法律相談は、ご相談者にとって重大な問題です。

当事務所では、ご相談のご要望には出来る限り対応していきたいと考えております。

つきましては、当事務所では、以下のとおり新型コロナウイルスの感染予防対策を実施したうえで、法律相談については通常通り面談でのご相談をお受けしておりますので、ご希望の方はご遠慮なくご連絡ください。

 

<当事務所で実施している感染予防対策>

・アルコール消毒液の設置

・弁護士、事務局に対する手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底

・弁護士、事務局のマスク着用の推奨および健康管理

・時差出勤および時短営業(平日10時から16時)

・ご相談者の方にもマスク着用をお願いしております。

 

また、債務整理の案件につきましては、お電話での無料相談も承っておりますのでご利用ください。

 

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