お知らせ

2018 / 07 / 31  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol2》

破産手続きの流れ

 

1 自己破産とは

債務整理の手続きについて、今回は、自己破産手続きについて説明します。

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう手続です。

借金を返さなくてよいことになるという大きな効果を得ることが出来る手続きですが、代わりに、一定の価値のある所有財産は手放さなければなりません。

従って、自宅不動産を所有しており、それを手放したくないというような方には向きません。

 

2 自己破産手続きの流れ

自己破産手続きには、「同時廃止」と「少額管財」という手続きがあり、それぞれ流れが異なります。

今回は、同時廃止の場合の手続きの流れをご説明します。

同時廃止とは、債務者が高額な財産(33万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産)を有していない場合で、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合(浪費などの事実がない場合)に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという手続きです。

破産管財人の調査を行わない分、手続費用が低額で済むという点と、手続終了までの期間が短いというのが大きなメリットです。

 

 ①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送

 弁護士に正式に破産手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。

 これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。

  ⇓

 ②債務額の確定、申立準備

 貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。

 これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。

 そのうえで、破産申立てに必要な書類を揃え、裁判所に申立てを行う準備を整えます。

  ⇓

 ③破産申立

 裁判所に破産申立てを行い、東京地方裁判所本庁の場合には、代理人弁護士が裁判官と面接を行います(立川支部の場合には面接は行いません。)。

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 ④破産手続開始決定

 破産手続開始決定・同時廃止決定が裁判所から出されます。

 その際、免責審尋期日も決まります。

  ⇓

 ⑤免責審尋

 代理人弁護士と一緒に裁判所に出頭し、裁判官との面接を行います。

  ⇓

 ⑥免責許可決定

 免責が許可されると、免責審尋の約1週間後に、裁判所から代理人弁護士の事務所に、免責許可決定が送付されます。

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 ⑦免責許可確定

 免責許可決定後1か月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。

 

以上の経過を経て、破産手続きが無事に完了します。

当事務所では、破産申立にあたって、基本的に全ての過程に弁護士が責任をもって対応致します。

手続完了までに何か不安が生じた場合にも、弁護士が丁寧に対応しますのでご安心ください。

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2018 / 07 / 24  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol1》

任意整理の流れ

 

1 はじめに

カードローンなどの借入を繰り返し、気が付いたら多額の借金を抱えてしまった場合、弁護士に依頼することで生活の再建が可能です。

弁護士に債務整理を依頼する場合、いくつかの方法がありますが、今回は、任意整理という方法についてご説明します。

 

2 任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。

任意整理は、破産や民事再生手続きなど裁判所が関与する手続ではなく、私的な整理方法なので、整理を行う貸金業者を自由に選択することが出来ます。

例えば、親族に連帯保証人になってもらっている借金については、整理対象にしてしまうと連帯保証人に請求が行ってしまうことになるので、そうしないために対象から外すということも出来ます。

そうすれば、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の債務についてだけ整理をすることが可能です。

このような方法は破産手続きなどでは認められませんので、任意整理の大きなメリットと言えます。

ただ、他方で、任意整理はあくまで交渉ですので、整理ができる方法には限界があります。

借金の額や返済可能な額などによって、任意整理を行うべきか、破産手続きなどを行うべきかの判断は異なってきます。

 

3 任意整理の流れ

 ①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送

 弁護士に正式に任意整理を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。

 これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。

  ⇓

 ②債務額の確定

 貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。

 これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。

 この過程で、過払い金が発生しているか否かも明確になります。

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 ③支払方法について交渉

 確定した残債務について、弁護士と依頼者とで相談のうえ、月々の返済額を決め、弁護士が貸金業者と交渉します。

 場合によって、債務の減額交渉を行います。

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 ④合意書の作成、支払開始

 交渉がまとまると、合意書を作成し、これに基づいて返済を行うことになります。

 基本的に、合意成立後の利息は発生しませんので、依頼前の支払いよりは格段に負担が軽くなることが一般的です。

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 ⑤完済

 

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