お知らせ

2018 / 08 / 28  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol4》

自己破産に関するQ&A~よくある誤解を解消します

 

Q : 自己破産をすると家族や親戚に迷惑がかかりますか?

A : 一切かかりません。

法律の世界では、負債を負ったご本人とそのご家族や親族は、あくまで別個の権利主体です。従って、ご本人が自己破産をしても、ご家族や親戚が保証人になっていない限り、迷惑がかかることは絶対にありません。

 

Q : 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?

A : そのようなことはありません。

 

Q : 自己破産の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

A : 一般的には申立てをしてから3か月程度で終了しますが、事案によってはそれ以上かかることもあります。また、申立てをするまでに弁護士との打合せや資料収集のために2か月から6か月程度の期間が必要です。

 

Q : 自己破産をすることは会社に知られてしまいますか?

A : 基本的には知られることはありません。

例外として、宅地建物取引士として不動産業者にお勤めのような場合など、破産法による資格制限がある職業に就いている場合には、破産申立てから免責決定が出るまでの間はその資格に基づく仕事をすることができなくなりますので、会社への申告が必要なこともあります。

 

Q : 自己破産をすると就けない仕事はありますか。

A : 宅地建物取引士、保険販売員(保険外交員)、警備員、弁護士などのごく一部の職業については、破産手続きにより仕事が制限されます。

 

Q : 家財道具など全て取り上げられるのですか?

A : 処分して相当の価値が付くようなものでない限り、手放す必要はありません。

通常の家電や家財道具であれば、そのまま持っていることができます。

 

Q : 持ち家があって住宅ローンが残っていますが破産できますか?

A : 基本的には持ち家は手放すことになりますが、そのうえで破産をすることは可能です。

 

Q : 浪費やギャンブルをして借金をしてしまったのですが、破産できますか?

A : 浪費やギャンブルについてきちんと反省しており、今後の生活設計をきちんと考えることが出来ていれば、破産管財人の調査を経たうえで、破産する(免責される)余地は十分にあります。

 

Q : 破産管財人とはなんですか。

A : 破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の財産の管理や処分をする権利を有する者を言います(破産法2条12項)。

破産手続開始決定の際に、裁判所が破産管財人を選任します。

ただし、一定の場合には、破産管財人は就かずに同時廃止という手続きで破産手続きが終了する場合もあります。

 

【借金問題についてはコチラ】

2018 / 08 / 16  09:30

カネボウ美白化粧品白斑被害救済弁護団について

カネボウ美白化粧品白斑被害救済弁護団について

 

1 はじめに

当事務所の弁護士は、カネボウ美白化粧品白斑被害救済東京弁護団のメンバーとして活動しています。

弁護団としての活動を以下にご紹介します。

 

2 カネボウとの交渉経緯

カネボウ美白化粧品白斑被害救済東京弁護団では、平成26年7月4日にカネボウへ交渉の申入れを行いました。

これに対し、カネボウからは、内金の支払いが提示されましたが(ただし、一部の被害者については、化粧品の購入履歴が確認できないなどの理由により拒絶)、内金算定の根拠は何ら示されておらず、弁護団が把握している被害者の被害状況と提示額が必ずしも一致しない例も多々見られました。

そこで、カネボウに対し、内金や最終の解決金の算定根拠を示すことを何度も求めてきましたが、カネボウからは、被害者により症状が様々であり、個別具体的な事情に基づき補償内容を決めざるを得ないなどとして、「詳細な基準の開示はご容赦いただきたく存じます」との回答があるのみでした。

このように、カネボウは、被害者のどのような症状についてどの程度の支払いを行う考えなのか、賠償の対象となる症状をどのように認定するのか、最終的な解決についてどのように考えているのか(支払い時期、後遺障害判定の時期、支払対象となる損害の種類、賠償金額の算定基準など)について、考えを一切開示しない状態でした。

また、カネボウは、白斑症状が顔に大きく出ている被害者から順に後遺症慰謝料相当の補償をすると言ってはいますが、各被害者の方がいつまで待たなければならないかについては明らかではありません。

 

3 訴訟の提起

上記のような交渉経過から、弁護団においては、もはやカネボウとの交渉による早期の最終的解決を図ることは非常に困難と判断し、平成27年4月17日、カネボウ化粧品を被告として、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。

この訴訟は、カネボウ化粧品が製造販売した美白化粧品に配合されているロドデノールにはメラニン細胞に毒性があるため、白斑等が発生する危険性があり、化粧品として有すべき安全性を欠いた欠陥があり、その欠陥に起因して白斑等の皮膚障害が発生し、損害を被ったことを理由として、製造物責任法に基づく損害賠償を請求するものです。

このときの訴訟で原告となられた被害者は27名、その後平成27年7月24日に提起した第二次訴訟では更に13名の被害者が加わり、合計40名の方が原告となっています。

原告となられた方々の請求金額は、それぞれの白斑等の皮膚障害が、その部位、大きさ、コントラストに差があるため、賠償請求する金額も異なり、500万円未満から2000万円以上まで幅がありますが、その平均額は1772万円です。

弁護団としては、今後、訴訟の場において原告の方々の被害回復を図っていくとともに、カネボウの社会的責任をも追及していくべく活動を広げていく考えです。

2018 / 08 / 14  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol3》

自己破産と免責不許可事由

 

1 免責されない場合

自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。

このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。

しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。

どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められていますが、今回は、そのなかでも実際によく問題となる事由について解説します。

 

2 免責不許可事由の具体例

 ① 不当な財産価値減少行為

 自身が所有している財産を隠匿したり損壊した場合です。

 例えば、実際には多額の現金があるにも関わらず自宅に隠して置き、破産申立てにあたってその事実を隠していたような場合です。

 

 ② 不当な債務負担行為など

 破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合にも、免責不許可事由があるとされます。

 例えば、「クレジットカードで即現金化」などと謳われている広告に乗せられてしまい、換金目的でクレジットカードで使用してすぐに売却してしまうような行為があげられます。

 

 ③ 浪費、賭博などの行為

 浪費や賭博などが理由で多額の債務を抱えてしまった場合にも、免責不許可事由があるとされます。

 

3 免責不許可事由があっても免責される場合もあります

上記のような免責不許可事由があるとしても、すぐに破産を諦める必要はありません。

破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。

これを裁量免責と言います。

当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。

破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

【借金問題についてはコチラ】

1
お問い合わせ・ご予約はお気軽に
03-5656-6380(電話受付 9 :30〜17:30/土日祝除く)