お知らせ

2020 / 04 / 09  15:45

返済でお困りの方、無料電話相談をお受けします

債務整理に関する無料電話相談を受け付けます

 

新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しており、令和2年4月7日には緊急事態宣言が出されました。

これに伴い、多くの業種で業績が急激に悪化したり、労働者の方々が通常通りの給与を得ることができずに借入の返済ができなくなったり、様々な影響が生じてきております。

当事務所では、そのような方の緊急のご相談に対応するため、緊急事態宣言の期間中、債務整理に関するご相談はお電話にて30分間無料でお受けすることとしました。

通常は、必ずご来所いただいてのご相談としておりますが、返済の対応のため緊急を要する方のため、お電話にてお話を伺います。

弁護士が在籍している際には、お電話いただいた際にその場でお話を伺い、弁護士が不在の場合には、お時間をお約束のうえ改めてお電話をいただきお話を伺います。

 

【無料電話相談の対象案件など】

・債務整理案件(任意整理、破産、民事再生等、負債の返済に関するご相談)に限ります(他の案件に関しましては、通常通りご予約いただいての面談相談(30分5500円)となります。)。

・新型コロナウイルスによる直接の影響の有無は問いません。

・個人の方、個人事業者の方、法人の方いずれもお受けします。

・ご相談時間は原則30分間までとさせていただきます。

・受付時間は、平日10時から16時の間となります。

・お電話いただいた際に弁護士が不在の場合には、事務員にて相談時間のご予約を承ります。お約束の時間に再度お電話いただき、弁護士がご相談を伺います。

・通話料はご相談者様のご負担となります。

2020 / 04 / 08  16:00

新型コロナウィルス感染拡大に伴う裁判所の措置と当事務所の対応について

緊急事態宣言に伴う対応等についてお知らせします。

 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、令和2年4月8日、政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。

これを受け、東京地方・家庭裁判所(立川支部を含む)では、多くの事件について、予定されていた期日が取り消され、延期する日程についても未定とされております。

延期する日程については、5月以降の日程となると思われますが、かなりの混雑が予想され、一定程度時間を要するものと思われます。

 

当事務所にご依頼いただいている方の事件については、裁判所から期日取消しの連絡を受け次第、個別にご連絡をさせていただいております。

多くの依頼者の方は、早期に事件を解決することを望んでいらっしゃるなかで、このような事態はもどかしい状況かと思います。

ただ、期日が延期された場合であっても、例えば先方にも代理人弁護士が就いているような案件では、状況に応じて、期日間に代理人同士で可能な限り協議を進めるなどの対応を行っていきたいと考えております。

ご心配な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

3 

なお、当事務所では、職員の感染防止等の観点から、当面の間、営業時間を午前10時から午後4時までとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

2020 / 02 / 27  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol18》

債務整理中の新たな借入について

 

1 債務整理中でも借りられるか

弁護士に債務整理(任意整理)を依頼した後、どうしても新たな借入が必要になった場合、新たに借入ができるかどうか、ご相談を受けることがあります。

債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を行った場合、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。

そのため、一定期間経過後にこの登録情報が削除されない限り、新たな借入については審査が通らないことになります。

従って、債務整理中に借入をすることは現実には困難です。

 

2 

ただ、ブラックリストに載っている状態であっても、新たな貸付を認めている業者も、なかには存在するようです。

しかしながら、債務整理をしている状況で新たな借入をするということは、ご自身の生活状況を極めて厳しい状況に追いやることになりかねず、決してお勧めできません。

むしろ、債務整理中で新たな借入をしなければならないような状態になってしまった場合、無理に借入先を探すのではなく、改めて弁護士に相談のうえ、法的な整理を検討するべきです。

債務整理が必要な状況になってしまう方の状況は様々です。 当事務所では、債務整理についての多くの経験をもとに、その方それぞれの状況やお気持ちを十分に汲み、適切なアドバイスを行うことができますので、どうぞ気負いなくご相談にいらしてください。

 

【借金問題についてはコチラ】

2020 / 01 / 09  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol17》

債務整理(任意整理)の場合の返済期間について

 

1 

任意整理として債務を整理する場合、弁護士が、借入先の各債権者と今後の支払方法について交渉をすることになります。

その際、依頼者の方にとって大きな問題になるのが返済期間です。

当事務所では、返済期間について、まずは弁護士との相談の際に、依頼者の方の生活状況をお聞きしながら、現実に返済可能な金額を検討します。

そのうえで、返済期間の目安を検討しますが、余りに長期にわたる返済期間では債権者の側が交渉に応じない可能性があります。

 

2 

債権者と合意ができる返済期間の目安としては、一般的には3年間(36か月、36回払い)です。

債務の総額や月々の返済額、生活状況などによっては、5年間(60か月、60回払い)程度に延長できる場合もあります。

 

3 

返済期間については、現実にその後きちんと支払いを継続していける額かどうか、生活費全体とのバランス、債権者の意向などを踏まえて検討する必要があります。

当事務所では、債務整理の案件について、最初から最後まで一人の弁護士が責任をもって対応し、それぞれの依頼者の状況に応じ、その方の生活再建のための計画を一緒に検討いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

 

【借金問題についてはコチラ】

2019 / 12 / 17  12:00

年末年始休業のお知らせ

当事務所は2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで 休業とさせていただきます。

新年は1月6日(月)午前9時30分より業務を開始いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

 

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