お知らせ

2019 / 05 / 21  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol10》

借金の時効について

 

1 借金の消滅時効とその期間

法律上、債権者が一定の期間、権利を行使しないと、その権利を行使することができなくなることを、消滅時効と言います。

消費者金融やカード会社からお金を借りた場合にも、この消滅時効の適用があります。

具体的には、最終取引の日から5年間が経過すると、消滅時効にかかり、借金を返さなくてもよいことになります。

なお、消滅時効の期間として、個人間の一般的な取引の場合は10年間ですが、消費者金融などの会社からの借入の場合には、5年間となります。

 

2 時効の援用

借金も消滅時効にかかりますが、注意しなければならないのは、時効期間の経過により、自動的に借金が消滅するわけではないということです。

債務を確定的に消滅させるためには、消滅時効の効力を主張する意思表示を行わなければなりません。

これを、時効の援用(えんよう)と言います。

この時効の援用をするにあたって、法律上、方式の決まりはありませんが、後々に時効の援用の事実の有無について争いが生じることのないよう、内容証明郵便によって行うべきです。

 

3 時効の中断

金融機関からの借金の消滅時効は、上記の通り5年間ですが、この5年の間に一定の事実があると、その時点で時効の進行が「中断」します。

時効の中断があると、その時点で、それまで進行した時効期間はリセットされ、そこから改めて5年間が経過しないと消滅時効の効果は発生しません。

借金の場合に「中断」事由となる主な事項としては、債権者から裁判を起こされたり、支払督促の申出があった場合などがあります。

 

4 時効にかかっているかを確認する方法

最終取引時がご自身の記憶ではっきりしない場合、基本的には債権者に問合せをして取引を確認することになります。

弁護士に依頼をした場合は、債権者から弁護士に取引履歴を開示させ、時効が成立しているかどうかを弁護士にて判断し、時効にかかっている場合には速やかに時効の援用を行います。

 

5 時効と信用情報(ブラックリスト)の関係について

時効を援用した場合、債務を完済したのと同じ状態になりますが、その後の扱いについては、信用情報機関によって異なるようです。

すぐに信用情報が抹消される場合もあれば、貸倒れとして一定期間情報が残る場合もあります。

ただ、一定期間経過後は抹消されますので、時効の援用をせずにそのままずっと信用情報が残ってしまうよりも、時効を援用したほうが将来的にまた融資を受けやすくなりますので良いと言えます。

 

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2019 / 04 / 12  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol2》

東京中小企業家同友会にて講演を行いました。

 

 2019年3月11日、東京中小企業家同友会府中・調布支部の例会にて、当事務所の弁護士伊藤真樹子が講師を務め、「優秀な弁護士、強い弁護士の見つけ方、付き合い方」とのタイトルで講演を行いました。

 中小企業家同友会とは、「よい会社をつくる」、「すぐれた経営者をめざす」、「よりよい経営環境をつくる」という3つを目的として、全国の中小企業の経営者が集まり、経営に関する学びやネットワークを築いている集まりで、弁護士伊藤もその会員として、府中・調布支部の副支部長を務めています。

 会社を経営していれば、法的な問題と無関係でいることはあり得ません。顧問弁護士として日常的に法的アドバイスを受けたり、顧問は依頼していなくても、何かトラブルが生じたときに弁護士を依頼したり、会社経営をするうえで弁護士が必要になることは決して稀なことではないはずです。

 しかし、実際に弁護士に依頼をしようと思っても、一体どのような弁護士に頼んだらいいのか、悩む方は少なくないようです。

 他方で、日ごろ経営者の方とお話ししていると、弁護士に対して誤ったイメージを抱いているように感じることが少なくありません。

 そこで、今回、弁護士伊藤がこれまで様々な場面で数多くの弁護士と関わってきたなかで培ってきた、「優秀な弁護士とそうでない弁護士の見分け方」を、経営者の皆さまにお伝えし、ご参加いただいた皆様からは、「これまでの弁護士のイメージが変わった。弁護士と付き合っていくにあたっての視点が持てた。」などの感想をいただきました。

 弁護士業界の実態を、生々しくありのままお伝えしましたので、インターネット上で詳細をご報告することは控えますが、一番お伝えしたかったのは、弁護士を選ぶにあたっては、弁護士の経歴や肩書に惑わされず、その人間性を重視するべきということです。弁護士が一人の人間として、真面目さや熱心さなどを有していてこそ、弁護士としての能力が高められることは間違いのない事実です。そして、弁護士と依頼者の方の関係も、人と人との関係である以上、心からの信頼関係や相性なども大切です。

 弁護士をどのように選んだらよいのか悩んでいる方には、何よりもまず、これらの点を重視していただきたいと思っています。

2019 / 02 / 13  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol9》

債務整理について弁護士に相談する際に用意しておくべきこと

 

1 はじめに

借金を始めたときには少額の借入で返済も大変ではなかったのに、気が付いたら借入が頻繁になり、利息がかさみ、元金はほとんど減らず、残債が増えていく一方、というケースは珍しくありません。

返済のために資金繰りが自転車操業になり、日常生活がお金のやり繰りで頭がいっぱい、という状態は、本当に苦しいものです。

そのような状態の方は、無理を続けず、弁護士に相談することをお勧めします。

ご相談いただければ、借入の額や生活状況などから、任意整理・民事再生・自己破産など、最適な解決策をご提案することが可能です。

当事務所では、債務整理についての豊富な実績があり、相談者の不安を丁寧に解消しながら、適切な処理を致します。

 

2 弁護士に相談する際に用意しておくべきこと

弁護士に相談をする際には、以下の点を用意しておくと、相談がスムーズに進みます。

弁護士に口頭で伝えても構いませんが、箇条書きでよいので、メモを作成して持参するとスムーズです。

【借入状況について】

 ・債権者名(借入をしている業者名)

 ・借入時期

 ・現在の残高

 ・月々の返済額

 ・既に訴訟などを起こされている場合は、裁判所から届いた書類一式

【資産状況について】

 ・所有不動産

 ・所有車両

 ・契約している保険の有無、内容

 ・株式などの有価証券の有無、内容

 ・その他、ご自身の名義で所有している資産の有無、内容

【弁護士に正式に依頼をする場合】

 ・身分証明書

 ・印鑑

 

3 さいごに

ご相談を経て正式に弁護士に依頼をした場合、弁護士はすぐに債権者に通知を送り、これにより債権者からの督促はストップします。

ご自宅に督促状が届いたり、電話がかかってくることは一切なくなります。

もちろん、勤務先やご家族に連絡が入ることもありませんので、ご安心ください。

その他、弁護士に依頼をするにあたっては色々と不安な点もあるかもしれません。

ご相談の際には、そのようなご不安や疑問について、遠慮なくお尋ねください。

【借金問題についてはコチラ】

2019 / 01 / 26  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol1》

地域密着の専門家ネットワーク「仙川士業の会」であらゆる事案に対応します。

 

 当事務所は、仙川駅周辺の個人の方や中小企業の皆さまの問題解決に取り組むことを目的とした地域密着型の法律事務所です。

 何かトラブルに巻き込まれたとき、法的な問題で不安を抱えているときに、お気軽にご相談いただける地元の法律事務所でありたいと考えています。

 当事務所は法律事務所ですので、弁護士として法律問題全般を取り扱っていますが、事案によっては、税務の問題や各種許認可の問題など、他の専門家の範疇に属する問題が絡み合っていることもあります。

 そのような場合、「この点は弁護士で対応できますが、こちらの点は税務問題なので、別途、税理士事務所を探してください。」と言われてしまうのではとても不便です。今はインターネットで様々な情報を得ることができる時代ではありますが、信頼できる専門家を探すというのは決して簡単なことではないと思います。

 そのため、当事務所では、弁護士、税理士、司法書士、会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士とで提携し、一つの事案について協力し合って解決を目指しております。各専門家のアドバイスを得ながら事件処理を進めたり、場合によっては専門家を直接ご紹介することももちろん可能です。

 提携している専門家は、いずれもこの仙川地域に縁のある方ばかりで、「仙川士業の会」として継続的に交流を重ねており、信頼のおけるエキスパートばかりです。

 「どんな専門家に相談したらよいのか分からない。」とお悩みの方、まずはどうぞご連絡ください。

2019 / 01 / 05  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol8》

破産事件について~破産管財人が就く場合と就かない場合

 

1 はじめに

破産事件には、破産管財人が就く場合(「管財事件」)と、破産管財人が就かないで「同時廃止」として手続きが終了する場合があります。

破産管財人が就く場合には、引継予納金と言う費用を納める必要があり、その金額は東京地方裁判所の場合は最低20万円とされています。

同時廃止の場合は、このお金は必要ありません。

従って、破産管財人が就く場合と就かない場合のどちらになるかは、申立てをする方にとって大きな負担の違いがあります。

 

2 同時廃止とは/破産管財人とは

同時廃止とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認めたとき」に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止するものです(破産法216条1項)。

破産管財人とは、破産手続きにおいて、破産財団に属する財産の管理・処分等を行う者を言います(破産法2条12項)。

破産管財人は、破産手続きの開始決定と同時に、裁判所が選任します。

破産管財人には法的知識が不可欠のため、弁護士から選任されることになります。

 

3 同時廃止と管財事件の区別の基準

では、どのような場合に同時廃止となり、どのような場合に管財事件となるのでしょうか。

東京地方裁判所では、以下のような場合には、原則として管財事件として扱うものとされています。

 

・20万円を超える現金がある場合

・20万円を超える換価対象財産がある場合

 例えば、20万円以上の預貯金や積立金、保険の解約払戻金、不動産などがある場合です。

・資産調査が必要な場合

・法人及び法人の代表者の場合

・個人事業者の場合

・免責調査を経ることが相当な場合

 例えば浪費などの免責不許可事由がある場合は、管財人による調査が必要となります。

 

以上の場合には、原則として破産管財人が就任することになります。

ただし、ご相談段階で上記のいずれかにあたる場合であっても、事情によっては管財事件とならずに同時廃止として破産手続きを進められることもあります。

当事務所では、管財事件となるか同時廃止になるか、具体的事情に応じて事前に見通しをお伝えすることが可能ですので、まずはご相談ください。

【借金問題についてはコチラ】

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