お知らせ

2018 / 12 / 22  09:30

年末年始休業のお知らせ

当事務所は2018年12月29日(土)から2019年1月3日(木)まで 休業とさせていただきます。

新年は1月4日(金)午前9時30分より業務を開始いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

 

2018 / 12 / 18  12:00

カネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)終了の報告

カネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)終了の報告

 

平成30年12月17日、当事務所の弁護士伊藤真樹子が弁護団として活動してきたカネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)が終了しましたので、ご報告致します。

この事件は、カネボウが製造販売した美白化粧品で白斑様の症状が発生するという被害を被った原告らを救済するために提訴した訴訟です。

 

当弁護団は、平成25年10月に結成され、カネボウを被告として、東京地方裁判所に対し、平成27年4月に第1次訴訟(原告27名)、同年7月に第2次訴訟(原告13名)を提起して訴訟活動を行ってまいりましたが、本日(2018年12月17日)、訴訟手続を調停手続に移行させた上、原告39名全員(途中1名訴えを取り下げた)とカネボウの間で調停が成立し、東京訴訟が終了し解決したことを報告いたします。

 

成立した調停の具体的な内容は非開示特約が付されているために公表できませんが,その骨子は,次のとおりです。

 ①原告ら全員とカネボウの間で調停が成立したこと

 ②カネボウは、「本件化粧品を使用された申立人に白斑様症状が生じたことについて深く反省し、肌に直接触れる製品をお届けするメーカーとしての責任を重く受け止め、心よりお詫びするとともに、再発防止に努める。」ということを表明しました。

 

調停の具体的内容や交渉経緯を公表できないことは残念ですが、上記の通りカネボウから明確な謝罪条項を得たことは大きな意味があるものと考えています。

今後、カネボウのみならず、他の全ての化粧品メーカーが、「肌に直接触れる製品をお届けするメーカーとしての責任」に真摯に向き合い、単なる経済的利益のみを追求した安直な新商品の開発に走ることなく、消費者にとって真に安全な商品を提供していくことを切に願います。

 

記者会見の様子はこちらをご覧ください

NHK NEWS WEB (https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20181217/1000022731.html)

TBS NEWS (https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3551836.html)

2018 / 12 / 08  09:30

【お知らせ】弁護士ドットコムニュース記事が公開されました

伊藤真樹子弁護士が解説した弁護士ドットコムニュース記事が公開されました。

是非ご覧ください。

◆将来の不貞行為に関する慰謝料について(弁護士ドットコムニュース)

 浮気夫「次やったら、高額のペナルティ払います」 そんな合意書は有効?

2018 / 11 / 07  09:30

【お知らせ】月刊中小企業家に掲載されました

月刊中小企業家2018Nov.png

伊藤真樹子弁護士のインタビュー記事が月刊中小企業家2018年11月号に掲載されました。

是非ご覧ください。

pdf 月刊中小企業家2018年11月_士業の人びと.pdf

2018 / 10 / 30  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol7》

会社の民事再生

 

1 会社の民事再生とは

民事再生とは、債務の弁済が困難な債務者が裁判所に申立てを行い、財産調査等を経た後に、債務者が債務の一部支払免除や支払期限の延長等を定めた再生計画案を提出し、再生計画が債権者の多数で可決され、かつ裁判所の許可が得られた場合、再生計画案に従った弁済をしていくことで債務者の再建を図る手続きです。

 

2 破産と民事再生の違い

破産手続きは、裁判所に申立てをして債務の整理をする点で民事再生と共通しますが、破産手続きにおいては、手続き終了後、会社が消滅することになる点で民事再生と大きく異なります。

民事再生では、民事再生手続きが終了した後も会社は引き続き存続し、会社自身が、手続終了後の弁済等について主体的な役割を担うことになります。

経営者についても、原則として、民事再生手続き前の経営者が引き続き会社の経営に携わることが出来ます。

但し、裁判所が選任した監督委員の監督を受けることになります。

 

3 民事再生のメリット

民事再生手続きは、上記の通り破産と異なり、あくまで企業を再建させるための手続きです。

従って、民事再生手続きを行う大きなメリットは以下の通りです。

・債務を減額したうえで経営を継続していけること。

・経営者を交代せずに経営を継続していけること。

 

4 弁護士に相談すべきタイミング

民事再生手続きを取るためには、裁判所への予納金、手続完了後の債権者への弁済資金、弁護士費用など、一定の資金が必要となります。

そのため、会社の資金がもはやほとんど残っていないような状態にまでなってしまうと、民事再生を裁判所へ申し立てることは不可能となってしまいます。

従って、資金繰りが完全にショートしてしまう前、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

また、民事再生手続きを取るためには、事業を再建させて再生計画を履行することができること、すなわち弁済の目途が立てられることが必要です。

また、税金などの公租公課は減免されません。

このような点を踏まえ、実際には、会社の経営状況を具体的に把握したうえで、民事再生手続きを取るべきか、あるいは別の法的手段を取るべきか、専門的な判断が必要です。

早めの相談である程、多くの選択肢のなかから、会社と経営者の方にとって最善の解決策を検討することが出来ます。

 

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