お知らせ

2019 / 12 / 10  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol16》

2回目の破産について

 

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1度自己破産をした後、また借入をしてしまい、返済できないまでになってしまった場合、再度破産をすることはできるのでしょうか。

 

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まず、1度目の自己破産で免責許可決定が出された後、7年を経過しないと、自己破産の申立てはできません。

これは法律上の要件であり、動かすことのできない期間制限です。

 

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7年を経過すると裁判所に再度自己破産を申し立てること自体は可能です。

ただし、裁判所が、免責の判断(債務を弁済しなくてよい状態にするかどうか)をするにあたっては、1度目の破産手続きのとき以上に厳しく判断がなされます。

たとえば、1度目の破産の事情が、ギャンブルや過剰な買い物などの浪費だった場合に、また同じような理由で負債を作ってしまったような場合は、再度免責許可を得ることはハードルが高いでしょう。

そのような事情ではなく、1度目の自己破産の後、病気になってしまって借入をせざるを得なかったとか、生活苦のために借入をしてしまった場合で、本人の反省が示され、今後の生活が再建される見通しもあるような場合であれば、再度免責許可が出される可能性があります。

 

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このように、2度目の自己破産には一定のハードルはありますが、決して認められないというわけではありません。

当事務所では、2度目の破産も扱ってきた実績がありますので、まずはご事情を伺えれば、破産が認められる余地があるかどうか、見通しをお伝えすることが可能です。

借金を重ねてしまった事情は人それぞれですので、過度に責任を感じず、まずはお気軽にご相談ください。

 

【借金問題についてはコチラ】

2019 / 12 / 03  09:30

【お知らせ】遺言・相続 無料相談会(2019年12月・2020年1月・2月開催)が開催されます

調布行政書士市民法務会主催の「遺言・相続 無料相談会」に相談員として参加します。

※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。

 

◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間1時間前です

 2019年12月12日(木)13:00~16:00 市民プラザあくろす 2階会議室1

 2020年 1月20日(月)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室(調布市役所隣り)

 2020年 2月10日(月)14:00~17:00 市民プラザあくろす 2階会議室1

 

※ 予約不要・相談無料です。

※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。

 

詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。

2019 / 11 / 14  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol15》

債務整理と携帯電話

 

債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)の利用に影響がないのか、心配になる方が少なくありません。

実際、どのような影響があるのか、解説します。

 

1 現在使用中の携帯電話について

携帯電話の利用料金に滞納がなければ、問題なく利用を続けることができます。

ただし、携帯電話を分割払いで購入していて残債務が残っている場合は、借入をしているのと同じ状況になります。

従って、自己破産や民事再生を行う場合、債権者として届出をしなければならず、その携帯電話は使用できなくなる可能性があります。

任意整理の場合は、携帯電話を分割払いで購入していても、携帯会社を整理の対象から外す選択が可能ですので、そうすれば影響はありません。

 

2 今後の携帯電話の利用について

債務整理を行った後に、新規に携帯電話の契約をすることはもちろん可能です。

ただし、携帯電話本体を分割払いで購入したい場合は、審査が通らなくなる可能性があります。

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になるためです。

したがって、携帯電話の購入にあたっては現金で一括払いをする必要があります。

 

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弁護士にご相談いただければ、携帯電話に関するご心配にも具体的にお答えすることができます。

携帯電話が一切使えなくなるという状況には通常なりませんので、ご心配な方はまずは弁護士にご相談ください。

【借金問題についてはコチラ】

2019 / 11 / 06  09:30

【コラム】法律お役立ちコラム《その他_vol3》

弁護士費用についてのご案内

 

1 当事務所の弁護士費用について

弁護士が依頼者から受け取る費用(料金)については、依頼を受ける弁護士が自由に定めるものとされており、そのため、事務所によって料金が異なり、弁護士を選ぶ方にとって悩ましいことがあるかもしれません。

当事務所では、基本的に、弁護士費用が自由化される以前に日本弁護士連合会が定めていた基準をベースとして費用を定めています。

この金額を、高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれと思います。

近時は弁護士の数が増え、案件を増やすために費用を安くしている事務所も少なくありません。

当事務所では、全ての案件について、一人の弁護士が最初から最後まで責任をもって携わります。

事務所によっては、依頼者とのやり取りの多くを事務員に委ねるようなところもありますが、そのようなことは絶対にありません。

このように弁護士が一貫して責任を持つことができる体制を取るための適正な金額をいただいております。

 

2 ご相談時に見積額をお伝えします

当事務所の弁護士費用の目安(基準)はホームページにてご案内しておりますが、弁護士費用は案件によって異なるため、ホームページやお電話などでは確定的な金額をお伝えすることが難しい場合もあります。

まずはご相談にいらしていただき、ご依頼内容を具体的に伺ったうえで、弁護士費用の詳細をお伝えしております。

直接お会いすることで、本当に依頼しようと思える弁護士かどうか、相談者の方に判断していただく機会にもなるかと思いますので、まずはお気軽にご相談にいらしてください。

 

3 分割払いも可能です

弁護士費用のお支払方法については、分割払いも対応しております。

月々のお支払金額についても、依頼者の方が生活を送るうえで無理のない金額に収まるよう、できる限り配慮をさせていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。

 

2019 / 10 / 29  12:00

【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol14》

債務整理とクレジットカード

 

1 はじめに

近時はキャッシュレス化が進み、クレジットカードがないと何かと生活に不便があるのが現実です。

債務整理を検討している方が、債務整理後にクレジットカードを使えなくなることを懸念されるケースは少なくありません。

そこで今回は、債務整理を行った場合にクレジットカードを使うことができるのか、代替案などと合わせて説明します。

 

2 債務整理をするとクレジットカードは使えない

債務整理(自己破産、民事再生、任意整理)を行った場合、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆるブラックリストに載るという状態です。

この登録情報が抹消される期間については、法律の定めはなく、信用情報機関によっても異なります。

主な個人信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機関)では、自己破産の場合は免責が確定してから5年間、個人再生と任意整理の場合は債務の完済から5~10年間、記録が残るようです。

そのため、これらの期間が経過して情報登録が削除されない限り、クレジットカードの新規作成やキャッシングにあたっての審査が通らないことになりますので、クレジットカードは使えません。

 

3 代替手段

クレジットカードは上記のとおり使えませんが、デビットカードは信用情報機関の情報をもとにした審査がないため、使うことができます。

また、いわゆる家族カードの場合も、審査を受けるのは主契約者であるため、主契約者が審査を通ることができれば、家族として追加カードを利用することが可能です。

ただし、この場合、万が一にも支払いが滞ると家族に迷惑をかけることになりますので、家族カードとしてまでクレジットカードを使わなければならない必要があるのか、慎重に考えるようにしましょう。

いずれにしても、まずは現状の負債をどうするのか、そこが一番の問題です。

債務整理を行うメリット・デメリットについては、専門家に直接聞いたうえで最善の手段を選択してください。

 

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