業務内容
遺産相続・遺産分割協議・遺言書作成
遺産相続・遺産分割協議・遺言書作成
遺産相続の問題は、親族間の問題であるがゆえに、一旦こじれてしまうと感情的な対立が深刻になってしまいがちです。そのような状態で当事者間で無理に話合いを続けるよりも、弁護士が客観的な目線をもって協議を行うことがスムーズな解決に繋がる場合が多くあります。
「特にトラブルになってはいないけれど遺産分割協議の手続きを頼みたい。」という場合にも、不動産登記も含めて全て当事務所で対応致します。
また、遺産相続でのトラブルを未然に防止する何よりの手段が、遺言書の作成です。遺言書の作成にあたっては、法律で決められた細かなルールがあります。当事務所の弁護士は、「遺言セミナー」の講師を務めるなど、遺言書の作成にも精通しており、皆さまの遺言書作成にあたってアドバイスを致します。